こんにちは。
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、「親権者の取り決めで揉めた場合」についてお話していきます。
親権は夫婦で話しあってお互いが望む形で決定できれば、一番望ましいですよね。
ですが、子どもに対する愛情がゆえに、すんなりとは決まらないのが親権というものです。
夫婦の話し合いが成立しないときは、家庭裁判所へ「親権者を定める調停または審判の申立」をすることになります。
親権者を決めるにあたって、第三者である家庭裁判所が関与することでどのような影響があるのでしょうか?