親権の取り決め、変更にかかる時間と手続き

公開日: 2019.01.25

最終更新日: 2019.12.03

こんにんちは

LSO総合司法書士事務所の沖中です。

 

今回は「離婚するときに決めなければならない親権」についてお話していきます。

 

そもそも親権とは、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、

子を監護教育し、この財産を管理する親の権利義務です。

 

つまり親権とは、「子の責任者」を意味します。

そんな親権についての疑問点に触れていきたいと思います

 

  1. 01

    子どもの親権は決めないと離婚できない?

     

    日本では、夫婦が結婚しているときは共同親権、離婚すれば単独親権となります。

    ですので離婚届には親権をどちらにするか記入する欄があります。

    もし未成年の子がいて親権者欄を記入しない場合は離婚届は受理してもらえません。

     

    このことから分かるように、親権を決めないと離婚できないことが分かります。

    (余談;親権を決めていないのに誤って受理された場合でも離婚は有効・・・)

    離婚して親権にならなかった一方の親は、親権を行う権利義務はありませんが、親ということには変わりません。

    親としての責任は子が成人するまで続きます。

     

    この点を勘違いされる人が多いと思いますので協議の際にここまでしっかり話し合って、

    親権者にならない方にもしっかり理解して頂くことが必要です。

     

    また、子どもが複数いる場合は、それぞれ親権者を決めますが、

    年齢が小さい子がいる場合はその子の人格形成の面から考えて、兄弟一緒にどちらかが引き取るべきでしょう。

    兄弟がいる場合の親権者の取り決めについては別のコラムで詳しくお話します。

     

  2. 02

    離婚時に決めた親権の変更は可能か

     

    結論から申し上げると、離婚時に決めた親権を変更することはかなり厳しいというのが現実です。

    つまり、早く離婚したいから、とりあえずどちらかを親権者にして離婚後に変更しようという安易な考えはよくありません。

    ですので、親権については時間がかかってでも、離婚時に徹底的に争うべきです。

     

    子どもの年齢がまだ小さい場合は、虐待など、養育環境が悪化した場合を除いては

    やはり母親が親権者であるべきという考えがまだまだ根強いです。

    ですが、親権を決めるにあたって最も重要なのは、子どもの意思です。

    もし子供が望んでいるのであれば、親権の変更も可能になります。

    特に子どもが15歳以上の場合は子どもの意見を聞かなければならないことになっています。

     

    もし、何としてでも変更したいという場合は協議での変更は無理ですので

    相手の住所地の家庭裁判所に親権者変更調停の申立てをすることになります。

     

    調停が不成立に終わった場合は、自動的に親権者変更審判に移ります。

    これらの流れについては後ほど説明致します。

     

  3. 03

    親権者の変更が認められる場合は?

     

    親権の変更が認めらる例をいくつか挙げますので参考にして下さい

     

    ・親権者の長期入院、海外転勤、死亡して、親権を変更することが子どもに成長に必要な場合

    ・親権者がギャンブルやお酒、恋愛にのめりこみ、子どもの世話をしない、虐待しているなど、養育環境が悪い場合

    ・子どもが望んでいる場合

     

    何度も繰り返しますが、親権の変更において一番大切にしなければいけないのは子どもの意思、養育環境です。

    上に挙げた例のような場合以外で、親の勝手な都合で変更は出来ません。

     

  4. 04

    親権者変更調停の申立て

     

    申立において必要書類と費用、流れについてお話します。

     

    <必要書類>

    ・親権者変更調停申立書(裁判所のサイトからダウンロードできます)

    ・当事者目録(裁判所のサイトからダウンロードできます)

    ・申立人・相手方の戸籍謄本

     

    <費用>

    ・収入印紙1200円分(子ども1人につき)

    ・郵便切手(家庭裁判所により異なるが大体800円前後)

     

    <流れ>

    1.家庭裁判所へ調停の申立て

    2.調停期日の決定 →申立人、相手方双方に呼出状が届く

    3.第一回の調停

    4.第二回以降の調停

    5.調停の終了

     

    これが大体の流れになります。そして調停と調停の間に家庭裁判所調査官による調査が入ります。

    この調査は、審判に移った際に非常に重要なものになってきますので、調査官への対応には十分気をつけましょう。

     

  5. 05

    親権者変更の審判

     

    調停が不成立に終わった場合、自動的に審判に移りますがここで重要になってくるのが、前述した調査官の調査です。

    裁判官は調査官が調査に基づき作成した「調査報告書」を重視して審判を下すことになります。

  6. 06

    調停・審判を経て親権者の変更があった場合

     

    親権者の変更が認められた場合、自動的には親権者は変わりませんので、

    調停成立または、審判確定の日から10日以内に市区町村の役場に、親権者変更の届出が必要になります。

    この際、調停調書や、審判書と審判の確定証明書が必要になりますのでお忘れのないようにご注意下さい。

  7. 07

    まとめ

     

    今回は親権者の変更についてお話しました。

     

    離婚時に決めた親権者を変更する場合、限られたケースでしか変更できないということ、

    協議ではなく、調停や審判でしか変更できないということがお分かり頂けたのではないでしょうか?

     

    変更のための手続きもとても専門的で、複雑になる場合があります。

    もし、悩んでいて自分でするのは不安な方がいらっしゃいましたら、

    ぜひ一度当事務所までご相談下さい。

    親権の変更手続き以外にも、離婚に際して不安や悩みを少しでも解消できれば幸いです。

    相談フォーム

     

    最後までご精読ありがとうございました。