こんにちは。
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、「親権者の取り決めで揉めた場合」についてお話していきます。
親権は夫婦で話しあってお互いが望む形で決定できれば、一番望ましいですよね。
ですが、子どもに対する愛情がゆえに、すんなりとは決まらないのが親権というものです。
夫婦の話し合いが成立しないときは、家庭裁判所へ「親権者を定める調停または審判の申立」をすることになります。
親権者を決めるにあたって、第三者である家庭裁判所が関与することでどのような影響があるのでしょうか?
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離婚コラム
公開日: 2019.01.25
最終更新日: 2019.12.03

こんにちは。
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、「親権者の取り決めで揉めた場合」についてお話していきます。
親権は夫婦で話しあってお互いが望む形で決定できれば、一番望ましいですよね。
ですが、子どもに対する愛情がゆえに、すんなりとは決まらないのが親権というものです。
夫婦の話し合いが成立しないときは、家庭裁判所へ「親権者を定める調停または審判の申立」をすることになります。
親権者を決めるにあたって、第三者である家庭裁判所が関与することでどのような影響があるのでしょうか?
01
「離婚の原因になった不貞行為を働いてしまいました」「専業主婦だったので無収入です」
「でも、子どもと離れたくない!親権は取りたい!」
このように思ってる方、たくさんいらっしゃるかもしれません。
でも実際にすごく気になる点ではありますよね
このことを次でお話します。
02
結論から申し上げますと、
有責配偶者、無収入であることは、親権者を決めるときには関係ありません。
離婚原因を作った有責配偶者だからといって、親権者になれないわけではないですし、
経済力によって決められるものでもありません。
では何を基準に判断するのでしょうか。
03
どちらの親で育てられたほうが、経済的、精神的に安定した生活環境で、
子の福祉、教育などの利益になるかを最優先で考えます。
例えば、
・心身の健康状態
・生活態度
・家庭・教育環境
・子どもに対する愛情、養育への関わり方
・監護補助者(仕事などで留守の場合に代わって面倒を見てくれる人)がいるか否か
このようなことが、家庭裁判所では判断のポイントになります。
調停でも話し合いがつかずに親権が決定しなければ、家事審判手続きに移行します。
審判では、先ほどの判断ポイントを考慮した上で、家庭裁判所が親権者を決定することになります。
審判に不服がある場合は、直ちに不服抗告を申し立てることも出来ます。
04
一般的には、実際に子どもの面倒を見ている側が有利になります。
つまり、「現状維持」の形が優先されているのです。
ですので、離婚を前提に別居する場合で、親権は欲しいと考えている方は子どもを連れて家を出て下さい。
05
親権者指定の際に「子どもの意思尊重の原則」はあるものの、
「母親優先の原則」、「現状尊重の原則」、「兄弟姉妹不分離の原則」、「離婚に際しての有責性」
といったポイントも考慮して、裁判所は子どもの利益を優先して親権者を決めてきました。
ですので、子どもの意思が絶対的に、100%、優先、尊重されるというわけではありません。
しかし、父母のどちらが親権者になるかは、子どもにとって重要な問題ですよね。
出来る限り、子どもの意思を優先させてあげたいものです。
06
親権の取り決めで揉めることはよくあることです。
その際、自分には負い目があるから親権はとれないだろうなと、諦めることのないようにして下さい。
一番は、子どもの福祉・利益を考えることです。子どもの意思を尊重することです。
そして、何よりも大切なことは、親のもめごとに子どもを絶対に巻き込まないことです。
もめたりしている姿を子どもが見ることのないように、辛い思いをさせないように気をつけて下さい。
親権の取り決めや、それに伴う面会交流で後からもめることのないように
離婚協議書にしっかりまとめておくことが、とても重要になります。
協議書を公正証書にしておくメリットのコラムもお読み頂き
当事務所でそのお手伝いをさせて頂けましたら、幸いです。
最後までご精読ありがとうございました。
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