こんにちは。
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、「兄弟姉妹が複数いる場合の親権者の取り決め」についてお話します。
まず、離婚の際に親権者を決めなければならないということは、別のコラムでお話しました。
気になる方はそちらの記事もお読み下さい。
では兄弟が2人、3人、4人と複数人いる場合、親権者の決定はどうするべきなのでしょうか。
別々に定めることは可能なのでしょうか?
今回は、このような疑問にお答えしていきます。
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離婚コラム
公開日: 2019.01.25
最終更新日: 2019.08.19
こんにちは。
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、「兄弟姉妹が複数いる場合の親権者の取り決め」についてお話します。
まず、離婚の際に親権者を決めなければならないということは、別のコラムでお話しました。
気になる方はそちらの記事もお読み下さい。
では兄弟が2人、3人、4人と複数人いる場合、親権者の決定はどうするべきなのでしょうか。
別々に定めることは可能なのでしょうか?
今回は、このような疑問にお答えしていきます。
01
協議離婚の場面では、父母の協議によって、子のそれぞれについて親権者を定めることは可能です。
しかし、家庭裁判所は、原則兄弟は分離すべきでないとしています。
これを「兄弟姉妹不分離の原則」と言います。
やはり、兄弟姉妹の健全な成長のためにも、特に年齢が小さい子どもがいる場合は
その子の人格形成の面から考えても兄弟一緒にどちらかが引き取ることが望ましいとされています。
ですが、なんらかの理由でやはり別々に引き取ることを希望される場面もあると思います。
では、どのような場合なら親権者を別々に定めることができるのでしょうか。
02
協議離婚ではらちがあかなくなり、調停離婚となった。
それでも親権者を分けたい時は、やむを得ない事情がある場合に限られます。
このやむを得ない事情とは、例えば
・兄弟差別、虐待の可能性がある場合
・すでに別々に住んでいる場合
・自分の意思をもった年齢(10歳程度)の子どもが望む結果別々になった場合
このような事情がある場合は、親権を別々と定めることができる事例もあります。
ただ、子どもが望んだ場合でも裁判所が子どもの意思とは異なる決定をすることもありえることですので、
子どもの意思が絶対というわけではなさそうですね。
兄弟姉妹不分離の原則がありますので、家庭裁判所が兄弟の分離を認めるケースも極めて稀な例になると思われます。
また、裁判離婚によって離婚する場合は、通常親権を別々にすることはありません。
やはり、兄弟姉妹不分離の原則が根本にあるからでしょう。
03
離婚によって兄弟がばらばらに暮らすことになるのは、子どもたちにとってもかなりの試練、負担になってしまいます。
親の勝手な都合で子どもたちを引き離して辛い思いをさせないように、
子どものことをしっかり考えた上で親権を決定して下さい。
避けられる辛さは避けられるようにするのが親の務めだと思います。
当事務所では、離婚後の面会交流の取り決めについてもサポートさせて頂いております。
些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。
本コラムを最後までお読み頂きありがとうございました。
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