こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光です。
離婚の成立は離婚届を本籍地若しくは住民票をおく市(区)役所に届出をすることにより成立します。
ただ、その離婚届を提出するまでに、財産分与や慰謝料、
そして養育費のことを取り決めずに離婚される場合もあるでしょう。
そういった場合に、“離婚後に離婚協議書を作成できるのか”という論点を解説させて頂きます。
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離婚協議ブログ
公開日: 2019.04.17
最終更新日: 2019.04.17
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光です。
離婚の成立は離婚届を本籍地若しくは住民票をおく市(区)役所に届出をすることにより成立します。
ただ、その離婚届を提出するまでに、財産分与や慰謝料、
そして養育費のことを取り決めずに離婚される場合もあるでしょう。
そういった場合に、“離婚後に離婚協議書を作成できるのか”という論点を解説させて頂きます。
01
結論から申し上げますと、離婚後でも離婚協議書は作成できます。
離婚協議書を作成する時期について法律上制限は特にないからです。
但し、以下の理由により離婚後の離婚協議書の作成はお薦めしていません。
離婚協議では、一般的に財産分与について取決めを行います。
財産分与とは、夫婦で協力して築いた財産を清算する手続きのことです。
これはお互いに清算する財産が無い場合でも、無いなら無いと合意書で交わしておいた方が、お互いにとって安心です。
離婚して互いに別居となれば、お互いの保有する財産が分かりづらいので、
この財産分与の合意が難しくなるかもしれません。
財産分与請求は離婚後2年以内でなければ、裁判を通して相手方に請求をすることはできません。
離婚後の慌しい日々のなかでは、2年はあっというまです。
2年が経過し、もし財産分与として支払う側が“開き直ってしまった場合”、
財産分与を請求する側としては、話し合いが難しくなります。
例えば離婚時には「慰謝料を〇〇円払う」、「養育費は月々〇〇円支払う」と主張していても、
いざ離婚届が提出されると、気持ちが変わり相手が主張を変えてくるかもしれません。
慰謝料の請求などは、後から翻意されて、離婚時の約束がウヤムヤになってしまうこともあります。
02
離婚協議を離婚前に行い、公正証書として合意内容をまとめておくことは、大切なことです。
その理由は今後の新生活のライフプランを計画しやすくなるからです。
離婚をすれば、お互い別居し新しい生活がはじまることでしょう。
そういったなかで月々の収支の見通しを事前にたてておけるのは、
支払をする側、支払を受ける側双方にとってメリットがあることだと思います。
また離婚届を離婚協議に優先させてしまうと、慰謝料や財産分与の合意が難しくなる可能性も否めません。
離婚を決意されてから、離婚届を提出する間は気持ちの上でも落ち着かない時期だと思います。
当事務所に依頼して頂くことで、お互いに冷静に意見を話し合い、上手く離婚合意のお手伝いができれば幸いです。
最後までご精読ありがとうございました。
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