こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光です。
今回のコラムのタイトルにもある通り「相手と顔を合わせずに離婚協議をしたい」という、ご相談はよく頂きます。
当事務所では、相手と顔を合わさずに離婚協議を行うことができます。
今回は当事務所で、「相手と顔を合わせずに離婚協議をしたい」というご相談があった場合の対応を説明します。
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離婚協議ブログ
公開日: 2019.04.17
最終更新日: 2019.12.03
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光です。
今回のコラムのタイトルにもある通り「相手と顔を合わせずに離婚協議をしたい」という、ご相談はよく頂きます。
当事務所では、相手と顔を合わさずに離婚協議を行うことができます。
今回は当事務所で、「相手と顔を合わせずに離婚協議をしたい」というご相談があった場合の対応を説明します。
01
最初のご相談はご夫婦どちらかからの問い合わせから始まることが多いです。
その際に、ご要望があればお互いの顔を合わせずに、個別に打ち合わせ行います。
もちろん相手方の了解があったことが前提となります。
顔を合わせづらい理由には、「単純に気まずい」、「会うと冷静になれない」など様々な事情はあると思います。
当事務所では、依頼者の気持ちを尊重し手続を進めさせて頂きます。
02
離婚協議がまとめれば、その合意内容を公正証書にします。
公正証書にすることは必須ではありませんが、
離婚合意内容を公正証書にすることによって以下のようなメリットが発生します。
相手が養育費や慰謝料を支払わない場合でも強制執行できます。
合意内容が公正証書という証明力の高い文書で残すことによって後々のトラブルを防止しやすいです。
<関連ブログ>
離婚合意を公正証書にするメリット
この離婚協議書を公正証書にする際は、原則、夫婦揃っての立会いのもとに公証役場にて作成致します。
当事務所では、ご要望があればこの公正証書の作成手続きについても、
どちらか片方の当事者の代わりに代理人として出席し、公正証書の作成をサポートさせて頂きます。
03
離婚協議では、お互いに顔を合わせづらかったり、
話し合いをする適当な場所が見当たらなかったりとな悩ましい問題がございます。
当事務所に依頼して頂くことで、お互いに冷静に意見を話し合い、上手く離婚合意のお手伝いができれば幸いです。
最後までご精読ありがとうございました。
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