離婚後の医療保険変更手続き

公開日: 2019.05.14

最終更新日: 2019.12.03

こんにちは

LSO総合司法書士事務所の高澤です。

 

離婚後に考えられる手続きってたくさんありますよね。

そのひとつに「公的医療保険」があります。

 

今まで、夫の被扶養家族として保険に入っていたけれど、離婚後はどうなるんだろう?手続きって何をすればいいの?

と思っている方もいるかもしれません。

 

離婚後の不安を減らすために、必要な手続きを把握していきましょう。

  1. 01

    公的医療保険とは

     

    公的医療保険は、怪我や病気をした時に、医療費の一部を公的機関が負担軽減してくれる制度です。

    日本では、全ての国民に加入が義務づけられています。

     

    職業や勤務先によっていくつか種類がありますが、代表的なものには、

    自営業者などが対象の「国民健康保険」と会社員などが加入している「健康保険」があります。

    その他にも、大企業に勤める人の「組合保険」、公務員が入る共済組合や船員が対象の船員保険などがあります。

     

  2. 02

    離婚後の医療保険手続き

     

    婚姻中は、夫の健康保険や夫が世帯主の国民健康保険に加入するといったように、

    どちらかの保険に被扶養家族として加入して利用される場合が多いと思います。

     

    日本では一般的に、夫の医療保険に加入することが多いため、以下はその場合でお話し致します。

    (妻の医療保険に夫が加入されている場合は、以下の分の夫と妻を入れ替えてお読みください)

     

    離婚後は、被扶養家族として加入していた保険資格を喪失することになります。

    そのため、今まで加入していた保険から新たな医療保険に加入する手続きが必要になります。

    自分がどの医療保険に加入していて、離婚後はどの医療保険に加入するのかによって手続きが異なりますので、

    それぞれの場合で見ていきます。

     

    ①健康保険から国民健康保険に加入する場合

    夫の被扶養家族として健康保険に入られていて、離婚後に国民健康保険に加入する場合は、

    (自身が自営業者や農業従事者、非正規労働者、無職、74歳までの高齢者の場合)

    まず、夫から夫の勤務先を通じて、妻が被扶養者ではなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を取得してもらいます。

     

    その後、その証明書を持ってお住いの市区町村の役所に行き、自分を世帯主とする国民健康保険に加入する手続きをします。

    役所の手続きに「資格喪失証明書」が必要ですので、なくさないように注意が必要ですね。

     

    ②健康保険から新たな健康保険に加入する場合

    離婚後、夫の扶養から出て、自身の勤務先の健康保険に加入する場合の手続きです。

    この場合は、夫が自身の勤務先を通じて妻を被扶養者から外す手続きを取り、

    その後、妻が自身の勤務先の健康保険に加入する手続きを行います。

     

    ③国民健康保険から新たな国民健康保険に加入する場合

    夫を世帯主とする国民健康保険に加入されていて、離婚後、自分を世帯主とする国民健康保険に加入する場合は、

    まず、市区町村役場に転入届・転出届を提出し、夫の世帯から外れます。

    その後、お住いの市区町村に自分を世帯主とする国民健康保険の加入手続きを行います。

     

    ④国民健康保険から健康保険に加入する場合

    夫を世帯主とする国民健康保険に加入されていて、離婚後すぐに就職されるなどして、

    自身の職場の健康保険に加入される場合です。

    この場合は、ご自身の勤務先を通じて、健康保険に加入する手続きを行ってください。

     

  3. 03

    資格喪失証明書がもらえない場合

     

    相手がなかなか被扶養者の変更手続きをしてくれず、「資格喪失証明書」が取得できない場合はどうしたらいいの?

    とお悩みの方も多いと思います。

     

    国民健康保険に加入される場合、14日以内に切り換えの手続きをしなければならない期限があります。

    そのため、まずは役所の窓口に相談することが大切です。

    役所の窓口に相談していることで、届出が遅れるかもしれないということを伝えることができますし、

    役所から夫の勤務先に問合せをしてくれるケースもあるようです。

     

    また、健康保険の変更手続きは日本年金機構が担当しています。

    お近くの年金事務所で健康保険の資格喪失証明書を請求をすることができます。

    その際は、身分証明書(運転免許証)とハンコ(認め印)をお持ちください。

     

    日本年金機構のサイトに、請求書がダウンロードできるようになっているため、ご多忙な方は郵送での請求も可能です。

    下記が日本年金機構の該当ページです

    <日本年金機構:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき>

  4. 04

    子どもの医療保険について

     

    健康保険の場合、子どもの保険資格は離婚によって喪失しません。

    例えば、子どもも扶養者として夫の健康保険に加入している場合、離婚後も夫の健康保険に加入した状態になっています。

     

    「それなら子どもは特に変更手続きは必要ないの?」と考えてしまいますが、

    そうすると健康保険証などは元夫に交付されることになり、その都度、元夫から取り寄せなければなりません。

    そのため子どもについても、医療保健の変更手続きをすることが必要です。

     

    夫を世帯主とする国民健康保険に子どもも加入していて、夫の世帯から子どもが抜ける場合、

    夫と子どもは別世帯になるため従前の保険が利用できなくなります。

     

    どちらの医療保険に加入していたとしても、子どもも一緒に新しい保険へ加入する手続きをすることが大切です。

  5. 05

    さいごに

     

    日本では公的医療保険に加入することが義務であり、また、公的医療保険は私たちの生活にも密にかかわっている保険です。

     

    相手の被扶養者として保険に加入していた場合、被扶養者から抜ける手続きを相手にしてもらう必要があり、

    離婚後に顔を合わせるのが気まずかったり、相手が手続きをしてくれなかったりとトラブルも多いです。

     

    お互い話し合えるうちに、制度や手続きを把握し準備をすることで、離婚後はスムーズに手続きを進めることができ、

    それがストレスの軽減にもつながるかと思います。