purpose
制度を取り入れる目的
モチベーションの強化
司法書士を目指す方でしたら試験に合格すれば
「いずれ独立し、自分自身で仕事を獲得し、成功したい」という、夢や希望を持っているのではないでしょうか。
正直、司法書士業界の給与水準は高いとは言い難い状況です。
資格難易度を考えると、尚の事そう感じます。
税理士事務所や弁護士事務所が継続的な収入(顧問報酬)が見込めるのに対して、基本的に司法書士業はスポット(単発)の仕事が多いです。
つまり従来の司法書士業務の柱である、決済を中心としたビジネスモデルですと、景気の良し悪しにより、仕事の多寡が決まり、経営は安定しません。
司法書士事務所の経営において、この固定収入(顧問報酬)が無いことが、他士業に比べ給与水準が劣っている一因だと考えています。
そういったなかで働く方が“先行きに不安を感じたり”、“自己実現が出来てない”という思いから独立をしたくなる気持ちは当然だと思います。
当事務所では、組織に所属しながらの営業活動を認めています。
そしてその成功対価も、きちんとお支払いします。
そうすることによって、永続的な勤務を可能にして、さらに個々のモチベーションアップUPを意図し、本制度を導入しました。
組織営業力を強化
従来の司法書士事務所のように“トップが営業にいき、所属スタッフが与えられた仕事をするビジネスモデル”
いわゆる製販分離であり、効率的で利に適った組織形態だと思います。
しかしこのやり方では、事務所トップのみが依頼者との窓口となります。それでは、直の顧客ニーズの声を、スタッフが肌で感じる事ができません。
当事務所では、一人一人が経営者と同じ目線に立ち、(希望するならば)各自が営業を行うことを認めます。
また既存の枠に捉われないサービス提供にチャレンジしたいのならば、所内合議の上でそれを実行することも可能です。※例:海外法人の設立支援サービスetc
良質なサービスの提供
これが本制度を設ける一番の目的です。
司法書士事務所は、個人事務所が多く、他士業に比べ専門家同士の連携が上手くできていないのではないか…私はそう感じています。※決済依頼や債務整理案件は除きます
登記支援ソフトの無償提供、また人口知能や制度改革によって、司法書士の存在意義は薄れつつあると言われています。
しかし私は、固定観念に捉われず、業務の改善、組織改革に取り組むことによって、これからも、司法書士ならではの市民から求められるサービスを提供できると信じています。
資格取得後も長く安定して続けられる職場を提供する。
それによって
「能力の高められた司法書士同士が連携して、社会から常に求められる良質なサービスを提供する」
そんな付加価値の高い事務所を目指します。
precaution
注意事項
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01 組織(事務所)のことを
一番に考えることこの制度を利用したいと考える場合でも、まず所属する組織のことを第一に考えて下さい(最重要です)。
インセンティブ制度を実施することによって組織全体のパフォーマンスが落ちてしまっては、意味がありません。売上だけを考えるのではなく、組織の調和、周りのスタッフとのコミュニケーションを大切にお願いします。
※なお後述しますが、営業が苦手なスタッフにも配慮した制度となっています
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02 法律の範囲内の
サービス提供を意識すること司法書士業務としてのサービスを提供する場合、当然司法書士法の範囲内のサービス提供を心掛けて下さい。
また、非弁法に該当するようなサービスの提供はダメですし、各種許認可が必要な事業については、当該許認可を取得した上でサービスを提供していきましょう。
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03 条件の変更があること
さらに事務所の規模が拡大した場合、人数が増えた場合等には、条件の改定があることをご了承下さい。
例えば、人数が増えた場合は、グループ制を検討しています。
一定の権限を与えることにより、自主的に処理を行い業務の効率化を図る意図です。その場合は、責任者にそのグループを任せ、インセンティブ制度は各グループを軸に考えていくことを検討しています。
※なお、自グループの利益を優先するあまり、組織パフォーマンスが低下しては意味がないので組織全体を考える意識を皆で共有して欲しいですし、そういう仕組を検討しています
details
制度の詳細
対象者 |
原則:司法書士有資格者 相談の上、資格者以外のスタッフの参画も可能です。 |
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付与の条件 |
<業界未経験スタッフ:入社1年経過以降> <経験有りのスタッフ:入社半年経過以降(経験等を考慮して決めます)> |
インセンティブの内容、 付与方法 |
夏と冬の賞与支給時に、インセンティブも加算して支給します。 インセンティブには、ルールと計算表があるので、希望があれば面接時に説明します。 ★受任業務によってインセンティブの割合も変化 ★インセンティブ割合は実績に応じて上昇
★勤務時間中の営業活動OK ★基礎給与や賞与に減額は無し |
営業スタッフ以外にも
一部与える制度です
当該制度のインセンティブは、該当の営業スタッフ以外にも、一部与える制度となっています。
というのも、対象が一部の優秀な営業に偏ってしまっては、どうしても詰まらない足の引っ張り合いや情報共有が行われないという、事務所にとってデメリットとなることが想定されるからです。
当事務所では、各スタッフが取得した業務は、事務所全体として業務を受任し対処します。
営業が苦手なスタッフの仕事量だけが増えて、“縁の下の力持ち”が割を食うことがないように配慮した結果、営業スタッフ以外にも一定のインセンティブを与える制度と致しました。
なお、営業するかしないかは、あくまでも任意ですので、スタッフに営業を強いる制度とは全く違います。
営業も頑張るスタッフ、所内で頑張るスタッフ、全員が一丸となって共通の理念のもとに仕事に取り組んでいきましょう。