電子定款とは?紙との違い・4万円の節約・創業融資への影響

監修:司法書士法人LSO 代表社員 金光康太

結論
電子定款を利用すると、株式会社設立時の印紙税4万円が不要になります。創業融資の審査で有利・不利になることは通常ありませんが、定款の事業目的と創業計画書の内容に矛盾がないようにしておくことが大切です。

こんにちは。司法書士の金光です。

会社設立時に作成する「定款」は、会社の目的や基本的なルールを定める重要な書類です。

今回は、株式会社の設立を前提に、電子定款と紙の定款の違いや、創業融資への影響について分かりやすく解説します。

電子定款なら印紙税4万円が不要

株式会社の設立時に紙の定款原本を作成すると、原則として4万円の印紙税がかかります。

電子定款は、PDFなどの電子データに電子署名を付した定款です。電子データには印紙税がかからないため、紙の定款と比べて4万円を節約できます。

ただし、株式会社の定款認証に必要な公証人の手数料は、電子定款でも別途必要です。

電子定款は自分でも作成できる?

電子定款は自分で作成することもできますが、電子証明書や電子署名、オンライン手続のための環境を準備しなければなりません。

手続に不慣れな場合は、司法書士に依頼することで、作業の負担や書類の不備を抑えやすくなります。

当事務所では、電子定款に標準対応しています。

電子定款は創業融資に影響する?

電子定款か紙の定款かによって、創業融資の審査が有利または不利になることは通常ありません。

創業融資では、創業計画、資金の使い道、売上の見込み、自己資金、返済可能性などが重視されます。

ただし、定款に記載する事業目的と、創業計画書に記載する事業内容に矛盾がないようにしておくことは大切です。

定款の事業目的は広く記載すればよいとは限らない

会社設立時の定款には、会社が行う事業内容を「目的」として記載します。

将来行う可能性があるというだけで、事業目的を広く記載すればよいとは限りません。

本業との関連性が乏しい事業や、許認可が必要な事業を安易に追加すると、金融機関の口座開設や融資の審査において、その事業内容や許認可の取得状況について確認を求められることがあります。

事業目的は、実際に行う事業や具体的に準備している事業との整合性を考えながら、適切に定めることが大切です。

電子定款のまとめ

電子定款を利用すれば、株式会社設立時の印紙税4万円を節約できます。

一方で、ご自身で電子定款を作成する場合には、電子署名やオンライン申請の準備が必要です。

設立費用を抑え、手続をスムーズに進めたい方は、電子定款による会社設立をご検討ください。

※合同会社は、紙の定款・電子定款を問わず、公証人による定款認証は不要です。

司法書士法人LSOでは、電子定款を利用した株式会社・合同会社の設立手続に対応しています。
会社設立の費用や必要書類、設立までのスケジュールについてもご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

監修者

司法書士法人LSO 代表社員 司法書士 金光 康太

会社設立、資金調達、種類株式、新株予約権・ストックオプション、株主総会、M&A・組織再編等の商業登記・企業法務を取り扱っています。IPO・内部統制実務士、バトンズ認定M&Aアドバイザー、smartroundアドバイザー。

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※本コラムの内容は掲載時点の法令等に基づいています。法律や制度は改正されることがあり、個別の案件では事情により結論が異なる場合があります。