離婚の不動産手続き
大阪市、梅田の離婚協議書・離婚問題解決は大阪離婚協議書サポートセンターにお任せ下さい。
初回相談無料ご気軽にご相談下さい。
06-6453-0005
受付時間月曜~金曜:09:00-19:00
事前予約でナイター・土日相談可能
離婚の不動産手続き
※所有者⇒不動産の権利をもっている配偶者
※非所有者⇒不動産の権利をもっていない配偶者
離婚の際、住んでいた不動産をどうしたらいいのか?離婚を考えるときの悩みの一つだと思います。
例えば、夫が所有する不動産または夫婦共有で所有する不動産に住んでいた場合選択肢として、大きく以下の3つが考えられます。
1. 非所有者が住み続ける場合
2. 所有者がそのまま住み続ける場合
3. どちらも居住しない場合
自宅不動産を名義人でない当事者が受け取る場合、自宅の名義を変更しておく必要があります。
これは自宅を受け取った方の権利を守るためです。
所有者の名義変更をせず放置したままに、相手の元配偶者が税金を滞納した場合など、自宅を差押えられてしまうかもしれません。
さらに元配偶者が、勝手に、自宅不動産を誰かに売却したときに自分の権利(所有権)を対抗できなくなる可能性があるからです。
よって、自宅が住む方にとって相手方の所有であったり、夫婦共有であったりした場合には財産分与を原因として、自宅の名義を変更させる必要があります。
01 .離婚協議書の作成
当事務所にて、離婚協議書の作成をサポートさせて頂きます。02 .離婚協議書の作成
離婚協議書の提出前に、当事務所が間に入り、自宅の権利移転の必要書類の授受を行います。03 .離婚協議書の作成
司法書士が管轄の法務局に自宅名義変更の書類を申請します。専門家が代理しますので、手間はございません。自宅の名義変更に必要な書類は以下の通りです。なお、★印の書類は、当事務所で作成・代行取得させて頂きます。
〈自宅の権利を手放す側〉
〈自宅の権利を受取る側〉
司法書士報酬:8万円~(税別)
その他実費:登録免許税、通信交通費等
※不動産の評価額により、金額は異なります。
不動産の評価額が仮定として1,000万円でしたら20万円が登録免許税となります。司法書士報酬が8万円、消費税や通信費等の諸費用が約1万円となりますので本ケースですと合計29万円程度の費用が発生することになります。
このケースは元夫が所有する自宅に、妻が住み続ける場合に多いと思います。特に子どもがいて、妻側が親権を持つ場合などは、このケースが多くみられます。
自宅不動産が、元夫の所有の場合には、元夫(所有者)を賃貸人、住む側の妻を賃貸人として、賃貸借契約書を作成します。
きちんと自己の居住権を確保するために、以下のようなことも盛り込んだ契約書にすれば良いでしょう。
賃貸借契約書に必要な書類は以下の通りです。
〈自宅を貸す側(所有者)〉
・不動産権利書←所有権を確認をさせて頂きます
司法書士報酬:3万円(税別)
その他実費:印紙代金200円~400円程度
居住していた不動産を所有者となっている配偶者側がそのまま持ち続ける場合です。この場合は、不動産の登記手続きなど、別途手続は特に必要ありません。
※但し夫婦共有名義の場合は、どちらか単独名義とすべきですので、①不動産を財産分与で名義を変更するの手続きで検討することになります
但し、妻が元夫の住宅ローンの保証人になっていた場合などには、金融機関に事情を説明し、保証人から外して貰えるよう交渉が必要です。
これは、代わりの保証人を用意するなどの交渉材料が必要です。離婚したとしても、金融機関からすれば、元配偶者の保証人であることには変わりありません。
保証人を外すことに、金融機関が応じるか否かの判断は、お約束できないことにご注意下さい。
自宅不動産を売却する場合です。この場合、離婚成立までに売却できない場合がほとんどかと想定されます。
急いで売却して安く売ってしまうのは大きな損害ですので離婚協議書には、不動産を売ることを前提に以下のような内容を盛り込んでおくと良いでしょう。
01 .不動産の査定や住宅ローンの債務残高の調査
現在の自宅の価値を計算します。どちらか一方に有利な査定とならないように、要望がございましたら当事務所提携の信頼できる業者を紹介することも可能です。02 . 離婚協議書の作成
当事務所にて離婚協議書の作成をサポートさせて頂きます。この離婚協議書には、不動産売却に関しての内容も盛り込みます。03 .離婚協議書の提出
離婚協議書を提出頂きます。04 .不動産売却(登記手続き)
不動産の売却(仲介)を不動産屋さんに依頼します。買取希望の方への現地確認なども、協力しなければいけません。05 . 確定申告
不動産の売却価格が購入時より高く売れた場合や、不動産の取得当時の売買価格が不明な場合には、不動産売却の翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行います。※提出期限が土日祝日の場合はその翌日が期限です必要な書類は以下の通りです。なお、★印の書類は、当事務所で作成・代行取得させて頂きます。
〈自宅を所有する方〉
ここでは不動産決済(売却時の名義変更手数料)の費用をご案内致します。報酬実費については、不動産の個数などにより異なりますので、お気軽にお問合せ下さい。
司法書士報酬:2
5,000円~(税別)
その他実費:数千円~
Q賃貸物件だった場合は何もしなくていいのですか?
Q自宅を売却する場合に、権利書を無くしてしまった場合は?
Q夫婦共有名義の場合の注意点は?
Q自宅売却の際に、元配偶者と顔を合わせたくない場合
Q妻が財産分与として自宅を受け取るに当たり、夫名義の住宅ローンが残っていたら?
Q不動産の名義を変更したときの税金は?
〈不動産を渡す側〉
・譲渡取得税
買ったときより、高く売れて利益がでた場合に発生する税金です。
自宅購入時の売買契約書等の資料は大切に保管をお願いします。
〈不動産を受け取る側〉
・登録免許税
法務局に不動産の名義変更を申請する場合に、発生します。不動産評価額(固定資産税評価額)をもとに計算するので、見積りが知りたい場合には、ご相談下さい。
・贈与税
夫婦間の財産の清算としての財産分与ではなく、実際は贈与だと判断できる場合に発生します。例えば財産分与として譲る不動産の価格が、夫婦の協力によって得た財産の額の割合より大きいと判断される場合は、その超えた価格部分について、贈与税が課税される可能性があります。
・不動産取得税
上記の説明と重なりますが、夫婦間の財産の清算としての財産分与ではなく、実際は贈与だと判断できる場合に発生します。
Webで簡単シミュレーション