解決事例
①障害を持つ子供に財産を残したい~親なきあとの子供の支援について~
<事例(相談内容)>
XYさんご夫婦には、知的障害を持つAさんがいらっしゃいます。
Aさん自身での金銭管理は難しく、まとまったお金を渡すと、すぐに通信販売等で浪費してしまいます。
XYさんは今はまだお元気で、Aさんを支えていますが、自分達が亡くなった後の、Aさんの生活が心配で、対策を検討されていました。
<家族信託による解決策>
信託契約により、XYさん(委託者)の一定の財産を、親族Zさん(受託者)に対し信託します。
また、契約内容にZさんは財産をXYとAさんのために運用すると定めます。
こうすることによって、例え、XYさんが亡くなった後でも、しっかりとZさんにAさんの見守りをお願いする仕組みを作っておけば安心です。
<家族信託以外の解決策は?>
遺言書でZに財産を与える代わりにAを見守って貰う方法
負担付(Aの生活を見守ることを条件)遺贈により、Zに財産を与える方法があります。
但し、この場合は、Zさんが負担義務(Aの生活を見守ること)を適切に履行しないリスクが生じます。
任意後見契約(公正証書)によりAの後見人にZを選任する方法
この方法でも、Aさんの生活面を保護することが可能です。
また家庭裁判所の関与があるので、その面でも安心できます。
但し、任意後見契約の場合は必ず、監督人が裁判所により選任され、後見人はその業務を監督されることになります。
任意後見契約の場合、契約書によりXYさんの思いは、形に残せますが、監督人の意向と反する場合は、XYさんの思い通りにいかない場面が出てくることも想定されます。
また監督人には報酬が発生するので、長い期間で判断すると金銭的に任意後見契約は得策ではない場合が考えられます。
※なお任意後見について詳しくご覧になられたい方は、当事務所運営の以下のページをご参照下さい。
任意後見とは
②将来的に不動産を売却したい
<事例(相談内容)>
Aさんは、現在不動産を所有し、自宅に居住しています。
同居して面倒をみてくれる親族もいません。
できれば住み慣れた自宅にそのまま住み続けたいですが
将来的には自宅を売却して、介護施設の入居も視野にいれています。
Aさんが、認知症等により判断能力が衰えた場合、成年後見制度を利用しなければ不動産を売却できません。
また、成年後見制度を利用した場合でも確実に不動産を売却できるかは、分かりません。
※居住用財産の場合は家庭裁判所の許可が必要です
このような事情からAさんは自身の今後の生活のことを考え、今から対策を検討されていました。
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成年後見とは
<家族信託による解決策>
信託契約により、Aさん(委託者)の居住用不動産を、娘のBさん(受託者)に対し信託します。
また契約内容に、Bさんに対して必要に応じて、不動産を売却したり、リフォームする権限を与えると定めておきます。
こうすることによって、将来的に不動産を売却しなければいけなくなった場合でも、Bさんが対応できるようにしておけば安心です。
<家族信託以外の解決策は?>
事前に不動産の名義を変えて方法
事前に不動産を、娘Bに売却しておく方法が考えられます。
その後「娘Bから不動産を借りる」としておくことで、Aは変わらず自身の必要があるまで、自宅に住み続けるようにしておくのです。
しかしこの場合、高額な不動産取得税、登録免許税が発生します。
経済的デメリットが大きいと考えられます。
任意後見契約によりAの任意後見人にBを選任する方法
この方法でも、Aさんの生活面を保護することが可能です。
また家庭裁判所の関与がございますので、その面でも安心できます。
但し、不動産の売却の場合は、家庭裁判所の許可が必要ですので、確実に不動産を売却できるかといえば、そうではありません。
また監督人には報酬が発生するので、長い期間で判断すると金銭的に任意後見契約は得策ではない場合が考えられます。
③きちんと孫(特定の人物)に財産を承継させたい
<事例(相談内容)>
Aさんは、先祖代々から受け継いできた不動産を所有しています。
子供(相続人)は長男Bと次男Cの2人がいます。
Aさんが亡くなった場合は、BとCが2人でAさんの遺産を相続することになるのですが、
長男Bさんには子供がいないので、仮にBさんが妻のXさんより先に亡くなった場合には、Xさんが不動産の権利を取得することになります。
Aさんとしては先祖代々の不動産を、長男Bの妻Xではなく、最終的には次男Cの子供である孫Dに受け継いで欲しいと願っています。
<家族信託による解決策>
信託契約により、Aの不動産をDを受託者として、信託します。
このとき信託契約により信託財産(不動産)の受益権は、AそしてBやBの妻Xが受け取ると定めておきます。
そしてA、B、Xの全員が亡くなった場合、最終的には信託財産(不動産)をDが受け取るように定めておけばAの思いは成就できます。
<家族信託以外の解決策は?>
事前に不動産の名義を変えておく方法
事前に不動産を、次男C若しくは孫Dに贈与(売買)しておく方法が考えられます。
しかしこの場合、高額な不動産取得税、登録免許税が発生するので、経済的デメリットが大きいと考えられます。