こんなご希望はございませんか?
- 成年後見制度利用後も、継続して相続税対策をしたい
- 相続人が遺産を使い切らない場合その遺産の受取人まで決めておきたい
- 認知症になった場合も、資産運用を継続したい
- 認知症になった場合も、継続して相続税対策をしたい
- 障害をもつこどもや家族がおり、自分が亡くなった後に毎月定額を渡して生活を保護したい
家族信託は、成年後見制度や遺言で実現できないことを補う財産管理と相続対策の方法です。家族のための信託ですのでご家族の中で信託契約を結び、認知症発症と死後に備えます。
家族信託のメリット
- 成年後見と違い、受託者は受益者のために自らの判断で信託財産を活用することが可能です。
- 遺言と違い信託財産の行き先が家族間で明確になります。
- 遺言で指定できること(誰にどの財産を渡すか)に加えいつ、何の目的で、どんな方法で財産を渡すか決められます。
遺言
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成年後見
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1つの信託契約で生前からの対策から数次相続まで実現する事が可能です。
ご相談の流れ
STEP 1 お電話か予約フォームから相談をお申込みください。
お電話でのお申込み06-6453-0005
※完全予約制 月~金 9:00~19:00
土日祝日相談・夜間相談・当日相談
STEP 2 ご相談内容の確認
ご相談の内容をお聞きします。お電話の場合はお電話いただいた時に、メールの場合は折り返し、当事務所のスタッフよりご連絡いたします。ご相談に必要な書類についてもご案内させていただきます。
STEP 4 ご相談
司法書士がお話しをお聞きします。相談時間は1時間程度ございますので、リラックスしてお話しください。当日お客様の聞き忘れがないように事前にご質問シートをお渡しすることも可能ですのでお申し付けください。
STEP 5 お申込み(受任)・手続き開始
無料相談の内容に納得いただけましたら、お申込みください。ご帰宅されてから申し込まれても大丈夫です。お申込みいただけましたら迅速に手続きに入ります。
解決事例
事例1
障害を持つ子供に財産を残したい~親なきあとの子供の支援について~
XYさんご夫婦には、知的障害を持つAさんがいらっしゃいます。
Aさん自身での金銭管理は難しく、まとまったお金を渡すと、すぐに通信販売等で浪費してしまいます。
XYさんは今はまだお元気で、Aさんを支えていますが、自分達が亡くなった後の、Aさんの生活が心配で、対策を検討されていました。
Aさん自身での金銭管理は難しく、まとまったお金を渡すと、すぐに通信販売等で浪費してしまいます。
XYさんは今はまだお元気で、Aさんを支えていますが、自分達が亡くなった後の、Aさんの生活が心配で、対策を検討されていました。
事例2
将来的に不動産を売却したい
Aさんは、現在不動産を所有し、自宅に居住しています。
同居して面倒をみてくれる親族もいません。
できれば住み慣れた自宅にそのまま住み続けたいですが、将来的には自宅を売却して、介護施設の入居も視野にいれています。
Aさんが、認知症等により判断能力が衰えた場合、成年後見制度を利用しなければ不動産を売却できません。
また、成年後見制度を利用した場合でも確実に不動産を売却できるかは、分かりません。※居住用財産の場合は家庭裁判所の許可が必要です
このような事情からAさんは自身の今後の生活のことを考え、今から対策を検討されていました。
同居して面倒をみてくれる親族もいません。
できれば住み慣れた自宅にそのまま住み続けたいですが、将来的には自宅を売却して、介護施設の入居も視野にいれています。
Aさんが、認知症等により判断能力が衰えた場合、成年後見制度を利用しなければ不動産を売却できません。
また、成年後見制度を利用した場合でも確実に不動産を売却できるかは、分かりません。※居住用財産の場合は家庭裁判所の許可が必要です
このような事情からAさんは自身の今後の生活のことを考え、今から対策を検討されていました。
事例3
きちんと孫(特定の人物)に財産を承継させたい
Aさんは、先祖代々から受け継いできた不動産を所有しています。
子供(相続人)は長男Bと次男Cの2人がいます。
Aさんが亡くなった場合は、BとCが2人でAさんの遺産を相続することになるのですが、長男Bさんには子供がいないので、仮にBさんが妻のXさんより先に亡くなった場合には、Xさんが不動産の権利を取得することになります。
Aさんとしては先祖代々の不動産を、長男Bの妻Xではなく、最終的には次男Cの子供である孫Dに受け継いで欲しいと願っています。
子供(相続人)は長男Bと次男Cの2人がいます。
Aさんが亡くなった場合は、BとCが2人でAさんの遺産を相続することになるのですが、長男Bさんには子供がいないので、仮にBさんが妻のXさんより先に亡くなった場合には、Xさんが不動産の権利を取得することになります。
Aさんとしては先祖代々の不動産を、長男Bの妻Xではなく、最終的には次男Cの子供である孫Dに受け継いで欲しいと願っています。
無料相談会も開催中です、お電話で確認ください。
06-6453-0005
※完全予約制 月~金 9:00~19:00
土日祝日相談・夜間相談・当日相談
介護施設や自宅への出張相談も可能