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家族信託契約締結の流れ
STEP1 ヒアリング
まずは、相談者様のご要望をしっかりとお伺いさせて頂きます。
ベストなご提案ができるように、ご要望だけではなく
- 財産の状況
- 生活状況
- 関係親族との関係
などについても、しっかりお伺いさせて頂きます。
もちろん守秘義務は徹底しておりますので、ご安心下さい。
STEP2 基本スキーム(契約)案の提案
基本スキームとは、お客様に提案をおこなう契約内容の計画のことです。
事前にヒアリング内容をもとに、依頼者様に計画案をご説明差し上げます。
STEP3 関係当事者へのご説明・当事務所との受任契約
依頼者様だけではなく、必要に応じて関係する親族等にも、信託契約のご説明を行います。
※必要に応じて提携税理士から税金の説明もさせて頂きます
契約内容を理解頂けましたら、当事務所との受任契約を締結致します。
STEP4 信託契約書の作成
提案内容を契約書に致します。
必要に応じて、同時に任意後見契約や、遺言書も作成します。
本契約書は各当事者様に確認頂きご理解頂きます。
STEP5 公証役場にて契約書を公正証書に
信託契約書は、最終的には公正証書として作成します。
当事者には、公証役場(公正証書の作成等を行う役場)にて、公証人の先生の立会いのもと契約書を署名押印を頂きます。
STEP6 信託財産の登録・管理
作成した信託契約書をもとに、信託財産について以下の手続を行い、受託者は信託財産を管理していきます。
<預貯金>
銀行において信託口座を作成し、対象の預貯金は信託口座に移動し管理します。
<不動産>
不動産について、その不動産が信託財産であることを公示するため、信託の登記を行います。
この登記手続きは当事務所にて代行致します。