家族信託の登記手続について
信託登記の必要性について
「家族信託契約を締結した場合で、信託財産に不動産が含まれていたら」
この場合は該当の不動産について、自ら登記手続をしなければいけません。
登記手続とは
- 不動産(土地や建物)の所有者は誰なのか
- その不動産に担保権はついているか
これは、家族信託契約をきちんと契約書で締結した場合でも、自動的に登記手続がされるわけではなく、法務局に自ら登記申請書を提出しなければいけない制度となっているからです。
登記手続きをすることによって
第三者にも、「この不動産は信託された不動産なんだな」と公示されることになり、結果的に信託契約を守ることに繋がります。
信託登記の必要書類
当事務所で信託設定登記を受任する場合、以下の書類等が必要になります。
不動産所有者(委託者)について
- 不動産権利書
※無くしている場合でも代替手段があるので大丈夫です - 印鑑証明書(3ヶ月以内)1通
- 固定資産税評価証明書
- 実印
- 身元証明書(運転免許証や保険証など)
受託者(不動産を託される人)について
- 住民票 1通
- 認印
- 身元証明書(運転免許証や保険証など)
なお、登記申請に必要な以下の添付書類は当事務所にて作成させて頂きます。
ご安心ください。
- 登記原因証明情報
- 信託目録
信託登記をするのに発生する手数料
信託登記の費用ですが、以下の3つに分けられます。
そしてこの3つの費用の合計額が信託登記に関する手数料となります。
①司法書士手数料(税別)
司法書士が登記手続きを代行しますので、その手数料です。
不動産の所在地や個数や、共有関係等の諸条件によって算定金額は変動しますので、具体的な金額は、ご相談時にお問合せ下さい。
②実費(登録免許税や謄本代金等)
国(法務局)に支払う登記手続きの税金を登録免許税といいます。
各登記の内容により、税率(税額)が異なったりします。
③諸費用
この諸費用はどの登記においても、ほぼ共通で、以下の計算金額となります。
不動産の登記簿謄本1通 600円
その他に、交通費や通信費等で数千円程度
以下に費用算出の根拠となる金額をあげておりますが、実際の登記費用の計算はなかなか複雑です。
より詳しくはご相談の際にお問合せ下さいませ。
新規の信託設定の場合
<説明>
信託契約を締結し、最初に不動産に信託された旨を公示する登記です。
司法書士報酬 | 10万円~ |
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所有権移転分 | 非課税 |
信託登記分 | 固定資産評価額の0.4% (ただし、土地に関する所有権の信託の登記の税率は、平成31年3月31日までは0.3%に軽減されています。) |
諸費用 | 不動産の登記簿謄本1通 600円 その他に、交通費や通信費等で数千円程度 |
受益者変更、信託条項変更(信託目録記載変更)
<説明>
当初締結した信託契約の内容に変更が生じた場合に、その旨を公示する登記手続きです。
司法書士報酬 | 6万円~ |
---|---|
登録免許税 | 1,000円×不動産の個数 |
諸費用 | 不動産の登記簿謄本1通 600円 その他に、交通費や通信費等で数千円程度 |
信託抹消(所有権移転及び信託登記抹消)
<説明>
信託契約が終了した場合に、その旨を公示する登記手続きです。
司法書士報酬 | 8万円~ | |
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登録免許税 | 所有権移転 | 固定資産評価額×2.0%(原則) |
信託登記抹消 | 1,000×不動産の個数 | |
諸費用 | 不動産の登記簿謄本1通 600円 その他に、交通費や通信費等で数千円程度 |