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親なき後の子供支援プラン
このプランをお薦めする方
子供が障害を持っていたり、若しくは浪費癖がある場合、親御さんの不安は、とても大きいと思います
⇒本プランはこのような不安や悩みを抱える方にお薦めなプランです。
(解説)
将来、自分(子供にとっての両親)が認知症等により判断能力が衰えたり、お亡くなりになられた後にも、子供を継続して支援するのが本プランです。
成年後見制度では、財産の使用に家庭裁判所の監督がはいるため、子供の支援のためであっても柔軟な対応ができない可能性があります。
また後見制度では、場合によっては後見人に高額な報酬が発生するため、経済的に得策でない場合もあります。
そういった場合には、本プランをご検討下さい。
<親なき後の子供支援プランによる解決策>
信託契約により、XYさん(委託者)の一定の財産を、親族Zさん(受託者)に対し信託します。
また、契約内容にZさんは財産をXYとAさんのために運用すると定めます。
契約に定めることにより、Zさんは無責任にAさんの財産管理を放棄するようなことは許されません。
こうすることによって、例え、XYさんが亡くなった後でも、しっかりとZさんにAさんの見守りをお願いする仕組みを作っておけば、親子揃って安心です。
不動産売却支援プラン
<このプランをお薦めする方>
その際には、介護施設入所のために不動産を売却しなければいけない。
持ち主の父が認知症になったら、自宅は売却できなくなるかもしれない、、どうすれば、、、
⇒本プランは、このような不安を持っていらっしゃる方にお薦めなプランです。
(解説)
不動産所有者の認知症が進んだ場合、その認知症の進捗具合によっては、売却の意思確認が出来ないために、不動産が売却できない場合があります。
また後見制度を利用した場合でも、家庭裁判所の許可が必要な場合があり、同じく不動産を売却できないリスクが生じます。
このような場合には、不動産売却支援プランをご検討下さい。
<不動産売却支援プランによる解決策>
信託契約により、Aさん(委託者)の居住用不動産を、娘のBさん(受託者)に対し信託します。
また契約内容に、Bさんに対して必要に応じて、不動産を売却したり、リフォームする権限を与えると定めておきます。
こうすることによって、将来的に不動産を売却しなければいけなくなった場合でも、Bさんが対応できるようにしておけば安心です。
認知症対策プラン
<このプランをお薦めする方>
「将来、認知症になったとき、私が持っている収益不動産や株式等の行使をどうするか不安だ。。」
⇒本プランは、このような気持ちを持って生活されている方にお薦めのプランです。
(解説)
これまでは、こういった思いに応える制度として、“遺言書を作成”したり、“任意後見制度を利用する”といった方法がとられてきました。
しかし、遺言書や任意後見制度では、このような思いを実現できない場合もあります。
また生前に贈与しておく、という手段もありますが、この場合は高額な贈与税が発生する場合があるので、注意が必要です。
<認知症対策プランによる解決策>
信託契約により、委託者が、あらかじめ対象の財産を信頼できる受託者(親族等)に信託します。
そして契約内容に
- 自分が生存中は、自分のために受託者は財産を管理運用する
- 自分の死後の、財産の受益者は〇〇とする。
このように定めて、老後の認知症リスクに備えて、財産を予め受託者に預けておけます。
それによって自分が認知症になった場合でも、変わらず収益不動産を保守したり、新たに賃貸契約を結ぶことも、受託者が代わりに行えます。、
当該財産は生存中は、自分のために使用されるので、贈与税の心配はありません。
そしてが亡くなった場合、最終的には信託財産を、自分が財産を渡したい方へ譲ることが可能です。
これによってAの思いは成就できます。