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料金表(全て消費税別)
こちらは家族信託サポートメニューの料金表となります。 詳しくお知りになりたい場合はお気軽にお問い合わせください。
基本スキーム(契約)案の提案料金
報酬;無料~上限5万円
このプランをお薦めする方
ご相談者様からの相談内容を基に、問題解決を図る信託契約をご提案させて頂きます。 まずは自分には、どのようなプランが適切なのか判断したい場合には、まずはこちらのメニューを選択下さい。
※この料金については、後記記載の家族信託プランを受任した場合には、当該プランの料金に充当するものとします。
認知症対策支援プラン
報酬;15万円~
※税金の対策を検討しなくてはいけない場合、信託契約が複雑になる場合では別途、コンサルティング料金を頂く場合がございます。
このプランをお薦めする方
- 「自分の死後、相続財産を直系の孫に渡るようにしておきたい」
- 「将来、認知症になったとき、私が持っている収益不動産管理について不安だ。。」
- 「生前贈与だと税金が高額になるので、認知症対策として、経営する会社の株式を後継者に信託しておきたい。」
⇒本プランは、このような気持ちを持って生活されている方にお薦めのプランです。
詳しいプランの説明は以下のリンクからご参照下さい。
これまでは、こういった思いに応える制度として、“遺言書を作成”したり、“任意後見制度を利用する”といった方法がとられてきました。しかし、遺言書や任意後見制度では、このような思いを実現できない場合もあります。また生前に贈与しておく、という手段もありますが、この場合は高額な贈与税が発生する場合があるので、注意が必要です。
費用の例
例)信託財産(預貯金)が5000万円未満の場合
①報酬;15万円
②公正証書手数料;3万円程度
③交通費等の諸経費:1万円程度
①~③合計;20万円程度(消費税別)
注意事項
信託契約が複雑になる可能性が高い場合
例えば
- 対象財産を取り扱う金融機関が多い場合
- 信託契約書に登場する関係当事者が多い場合
- 株券や不動産など複数の財産を信託する場合
コンサルティング料金(30万円~)を別途頂く場合がございます。ご理解よろしくお願いします。
不動産売却支援プラン
報酬;13万円~(登記費用は別)
※税金の対策を検討しなくてはいけない場合、信託契約が複雑になる場合では別途、コンサルティング料金を頂く場合がございます
このプランをお薦めする方
- 今は、両親が自宅に住んでいるが、将来、介護施設へ入るかもしれない。
- その際には、介護施設入所のために不動産を売却しなければいけない。
- 持ち主の父が認知症になったら、自宅は売却できなくなるかもしれない、、どうすれば、、、
⇒本プランは、このような不安を持っていらっしゃる方にお薦めなプランです。
詳しいプランの説明は以下のリンクからご参照下さい。
不動産所有者の認知症が進んだ場合、その認知症の進捗具合によっては、売却の意思確認が出来ないために、不動産が売却できない場合があります。
また後見制度を利用した場合でも、家庭裁判所の許可が必要な場合があり、同じく不動産を売却できないリスクが生じます。
このような場合には、不動産売却支援プランをご検討下さい。
費用の例
例)信託財産(自宅不動産)が5000万円未満の場合
今回信託する不動産価格は2000万円と仮定します
①報酬;13万円
②公正証書手数料;3万円程度
③信託登記報酬;10万円
④信託登記登録免許税;8万円
⑤交通費等の諸経費;1万円程度
①~⑤合計;35万円程度(消費税別)
注意事項
信託契約が複雑になる可能性が高い場合
例えば
- 対象財産を取り扱う金融機関が多い場合
- 信託契約書に登場する関係当事者が多い場合
- 株券や不動産など複数の財産を信託する場合
コンサルティング料金(30万円~)を別途頂く場合がございます。ご理解よろしくお願いします。
親なき後の子供支援プラン
報酬;15万円~
※税金の対策を検討しなくてはいけない場合、信託契約が複雑になる場合では別途、コンサルティング料金を頂く場合がございます
このプランをお薦めする方
「自分が元気なうちはいいけど、将来を考えると心配だ。。。」
子供が障害を持っていたり、若しくは浪費癖があったり引きこもりである場合、親御さんの不安は、とても大きいと思います
⇒本プランはこのような不安や悩みを抱える方にお薦めなプランです。
詳しいプランの説明は以下のリンクからご参照下さい。
親なき後の子供支援プラン将来、自分(子供にとっての両親)が認知症等により判断能力が衰えたり、お亡くなりになられた後にも、子供を継続して支援するのが本プランです。成年後見制度では、財産の使用に家庭裁判所の監督がはいるため、子供の支援のためであっても柔軟な対応ができない可能性があります。
費用の例
例)信託財産が5000万円未満の場合
①報酬;15万円
②公正証書手数料;3万円程度
③交通費等の諸経費;1万円程度
①~③合計;35万円程度(消費税別)
注意事項
信託契約が複雑になる可能性が高い場合
例えば
- 対象財産を取り扱う金融機関が多い場合
- 信託契約書に登場する関係当事者が多い場合
- 株券や不動産など複数の財産を信託する場合
コンサルティング料金(30万円~)を別途頂く場合がございます。ご理解よろしくお願いします。
信託契約設計コンサルティング料金
各プランの内容が、以下のような場合には、別途コンサルティング料金を頂きます。
- 財産の種類が多い場合や高額であったりする場合
- 税金に対する不安が大きい場合
- 関係当事者が多い場合
- 不動産の個数が多い場合
信託財産の評価額 | 報酬上限額 |
---|---|
3,000万円以下 | 30万円 |
1億円以下の部分 | 1% |
1億円超、3億以下の部分 | 0.5% |
3億円超、5億以下の部分 | 0.3% |
5億円超、10億以下の部分 | 0.2% |
10億円超の部分 | 0.1% |
説明
例えば信託する財産の価格が
- 2000万円の場合 最低価格の30万円
- 5,000万円の場合 5,000万円×1%=50万円
- 2億円の場合 1億円×1%+1億円×0.5%=150万円
上記の金額を上限として、各プランの料金に加算されます。
不動産所有権移転及び信託登記手続き報酬
不動産を信託した場合の所有権移転及び信託登記 | |
---|---|
信託不動産の固定資産評価額に応じて | 10万円~ |
説明
信託財産に不動産が含まれる場合には、その登記手続きを行います。
この登記手続きの報酬が上記となります。
不動産登記の登録免許税(実費)
不動産を信託した場合の所有権移転及び信託登記 | |
---|---|
課税標準 | 税率 |
土地(固定資産税評価額) | 1000分の3 (※1) |
建物(固定資産税評価額) | 1000分の4 |
※1平成31年3月31日までの租税特別措置
説明
不動産登記に関しての登録免許税の金額です。
例えば評価額1000万円の不動産を信託登記する場合には、3万円となります。
※ちなみに信託設定時の不動産取得税は非課税につき0円です。
信託契約書の公証役場手数料(実費)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円超え3億円以下 | 43,000円に、5,000万円までごとに 13,000円を加算 |
3億円超え10億円以下 | 95,000円に、5,000万円までごとに 11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に、5,000万円までごとに 8,000円を加算 |
説明
信託契約書は公正証書で作成致します。
上記は、その公証役場に支払う手数料(実費)となります。