Contents
よくあるご質問
質問:信託ってそもそもなんですか?
信託とは自身の財産(預貯金や不動産など)を
信頼できる人(受託者といいます)に託し、予め決めておいた人(受益者といいます)のため、特定の目的に従って管理・処分して貰う財産管理の手法のことです。
このように説明すると難しく感じてしまうかもしれませんが、つまりは財産管理の手法と考えて頂きたいです。
具体的には、以下のリンクから解決事例をご参照下さい。
質問:家族信託ってそもそもなんですか?
信託とは財産管理のための手法のことです。
一般の人が営利を目的としない信託を「民事信託」といいます。
さらに、その民事信託の中でも家族のために行う信託を「家族信託」といいます。
家族信託は、家族の生活を支えたり、家族に財産を承継したりするための信託です。
質問:民事信託のメリットとは?
柔軟な財産管理が可能ということが大きなメリットです。
例えば
<遺言書との比較>
遺言書では、財産を誰に渡すか。。。までしか定めることはできません。
それに対して、家族信託ではその後の2次相続・3次相続まで定めることが可能です。
<成年後見制度との比較>
成年後見制度は判断能力の衰えた方の財産を、守り支援する制度です。
家庭裁判所の監督のもとに財産を管理するのですが、厳格な監督下のもとでは柔軟な対応が難しくなっています。
例えばこれまで、孫に定期的にお小遣いを与えていた祖父が、認知症が進み成年後見制度を利用したとします。
この場合、家庭裁判所の判断によっては、成年後見制度の判断で孫へのお小遣いは支給できなくなる可能性が生じます。
対して家族信託では、予めルールを定めることにより柔軟な資産管理が可能になります。
質問:民事信託のデメリットとは?
大きく4つ考えられます
<受託者を誰にするか>
家族信託では、受託者を自分で選ぶ必要があります。
後見制度では適当な人がいなければ、家庭裁判所が後見人を選任してくれるのですが、家族信託ではそうはいきません。
<監督機能について>
信託契約書を作成し実際に信託契約が開始した場合、「受託者が正しく財産を管理しているか?」この問題について、公的機関のチェック機能はございません。
後見制度とは異なり、家庭裁判所などの公的機関の関与はないので
- 信頼できる受託者を探す
- 信託契約にてチェック機能を構築しておく
などといった対策が必要になります。
<金融機関などで対応に時間がかかる場合がある>
信託口座開設について、金融機関ではまだまだ不慣れな場合が多いです。
窓口での対応に時間が掛かってしまう場合がどうしてもございます。
<契約書作成に少々お時間を頂くところ>
家族信託のデメリットについては、契約までにお時間を要するところです。
例えば、自筆証書遺言でしたら、作成しようと思えば、すぐにでも作成が可能です。
しかし信託契約では、自分の意思だけではなく、受託者(財産を託す人)の意思や関係人の利害関係をも調整して契約書を起案していきます。
事案によっては作成に数ヶ月の期間を要しますので、ご了承下さい。
質問:認知症と診断された後でも家族信託はできるか?
家族信託を開始するには、当事者の判断能力が必要になります。
認知症と診断された方は、その判断能力が衰えた状態にあるといえます。
つまりは、そのような状態では、信託契約の締結は難しいと言えるでしょう。
但し、認知症といえど、そのレベルは様々です。
実際に、家族信託を締結できるレベルか否かは、実際にお会いして判断させて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。