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信託契約書を公正証書で作成する理由
そもそも公正証書とは
公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する書類のことをいいます。
ちなみに公証人は、各地方の公証役場に所属しており、元裁判官、元検察官、元法務局長など、法律実務を長く経験した人がその職についています。
公正証書で契約書を作成するメリット
信託契約書を公正証書で作成するのには理由(メリット)が大きく2つあります。
①信頼性に優れ契約成立を保証する安全性が高いこと
公正証書は、法律のプロである公証人が、事前に契約書の法令違反がないかどうかを確認します。
また作成当事者の身元については印鑑証明書、パスポートや運転免許証等などで確認します。
従って公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
②厳重な保管により偽造・変造の可能性が低いこと
作成された公正証書の原本は、公証役場で厳重に20年間保管されますから、改竄や変造の心配もありません。
また万が一、交付された正本や謄本が紛失や盗難、破損などしても、再交付を受けることが可能であり、とても安心です。