Q;就業規則を作成しないといけない基準は?

A;実務家からのコメント

雇用形態に関係なく雇用している労働者が常態として10名以上いる場合、その使用者(経営者)は労働基準監督署に、就業規則を届け出しないといけません。

「常時10人以上」の中には、パート、アルバイトも含まれます。

つまり常時雇用している労働者が全員1時間から2時間程度の短時間勤務の者ばかりであって同様ですので注意が必要です。