就業規則とは
「就業規則」をざっくり言うと
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会社や従業員が守るべき労働条件や待遇などのルールのこと
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具体的ルールの内容には労働時間や賃金、休暇規定などがある
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常時10人以上の労働者を使用する経営者には就業規則を作成する義務があります
実務家からのコメント
労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは重要なことです。
そのために、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
このように書くと労働者の権利を擁護するためのルールと思われがちですが、就業規則を定めることは経営者にとっても大きなメリットになりえます。
例えば
「病気やけがで休んでいて復職の可能性がない従業員がいる場合」
このようなとき就業規則を作成し定められた休職期間が経過しなければ、解雇が正当と認められません。
他にも
「転勤命令に従わない従業員がいる」
転勤を命じることが必要となる業務上の理由があったとしても、会社に転勤を命じる権限があることが就業規則や雇用契約書で明記されてなければ、その転勤命令違反に基づく解雇命令は違反となる可能性があります。
就業規則は労働者を守るためだけではなく、経営者の立場も守るルールであることを理解してください。
なお、常時10人以上の労働者を雇用している会社であれば必ず就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署に届出なければなりません。
また就業規則は従業員に周知されていなければなりません。
なお周知の方法は、以下のいずれでも大丈夫です。
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常時各事業所の見やすい場所に掲示し、または備え付けること
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書面を従業員に交付すること
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PC等の機器に就業規則がデータとして入っていて、それを常時見られる状態にしておくこと
せっかく作成したのにも関わらず、周知されていなければ法的な効果が発生しません。
こちらについても十分に注意をお願いします。