成年後見申立て後の手続きの流れ
1.面接
申立が受理されると、申立人・本人・後見人(保佐人/補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれ、裁判所の調査官から事情を聞かれます。
申立人からは申立て時に提出した「申立事情説明書」に基づいて、申立てに至る事情や本人の生活状況、判断能力や財産状況と親族からの意向などが聞かれます。成年後見人候補者からは、欠格事由の有無と適格性に関することを確認されます。
(申立書類を提出するときに、提出先の裁判所に電話をして面接日の予約を行う。面接の3日前までに書類を提出しておく)
2.鑑定
家庭裁判所調査官からの事実調査と同時進行で、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定する手続きが行われます。
申立時に提出した診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼する形で行われます。(親族からの情報や診断書の内容を総合的に考慮して本人の判断能力を判断できる場合、鑑定が省略されることもあります)
鑑定は、本人の病状や事情をよく把握している主治医によって行われますが、事案によって主治医に鑑定を依頼できないこともあるので、主治医の紹介などで鑑定を依頼できる医師を探すこともあります。
3.後見制度開始・成年後見人の選任
鑑定や調査が終了した後、後見開始の審判をしたり、適任の思われる成年後見人を選任したりします。監督人を選任することもあります。
保佐/補助開始の場合は、必要な同意権や代理権も定めます。
4.審判確定と登記
審判所が成年後見人などに届いてから2週間以内に、不服申し立てがないと、後見開始の審判が法的に確定します。
もし、審判に不服がある場合この2週間に不服申し立ての手続きができます(誰を後見人に選任するかという点については、不服申し立てをすることができません)。
確定後、東京法務局に、成年後見を利用したことや支援する人(成年後見・保佐・補助人)の権限の内容が登記されます。
登記が終わったら、後見人などの家に家庭裁判所から登記番号が届きます。その番号をもって東京法務局か、県庁所在地等の法務局で登記事項証明書を取得します(郵送取り寄せもできます)。この登記手続きには2週間ほどかかります。