目次
成年後見(後見・保佐・補助)申立に必要な書類
申立書類(用紙は家庭裁判所で手に入ります。裁判所のホームページなどからダウンロードもできます)。
後見開始申立書(保佐開始申立書/補助開始申立書)
申立人や本人の名前、裁判所から連絡が取れるように連絡先を記入します。また、申し立てをするいきさつや、事情などを記入する欄もあります。
代理行為目録(保佐、補助の場合)
保佐・補助の申立人で代理権の付与を申し立てる人は必要です。
同意行為目録(補助の場合)
補助開始の申立人が記入する必要があります。
申立事情説明書
申立の事情や本人の状況などを記入します。裁判所が申請の状況を把握するために必要な書類です。
陳述書
保佐開始の申立人で同意権や代理権付与の申立てをする人、補助開始の申立人が記載します。つけてほしい代理権や同意権と、その理由を記入します。
親族関係図
本人の推定相続人その他の親族について、記入します。
推定相続人とは、本人が亡くなられた場合に相続人になる方の事をいいます。
親族の意見書
申立の内容や成年後見人として誰が適任かということについて、申立人以外の「親族」の意見を参考にするための書類です。
後見人候補者事情説明書
候補者についての情報を記入する書類です。後見人候補者がいない場合には提出は不要です。
本人の財産目録
後見を開始するときと、保佐・補助開始で本人の財産に代理権をつける場合に必要になります。
本人の持っている不動産や資金、生命保険などの契約状況を記入します。
相続財産目録
本人が相続人となっている遺産分割が未だされていない相続財産がある場合にのみ提出します。
本人の収支予定表
後見を開始するときに必要になります。一ヶ月の収支予定を出します。
本人についての書類
診断書(医師に作成してもらう)
用紙は家庭裁判所にあります。かかりつけの医師など、本人の状況をよく知っている先生に頼むのがよいでしょう。医師によっては成年後見の診断書の作成を断られることがあります。その場合は医師と相談して、他に書いてくれる医師を紹介していただいてください。
戸籍謄本(本人分の全部事項証明書1通)
本人の本籍地のある市町村から取り寄せるものになります。
住民票または戸籍附票(本人分、後見人等候補者分各1通)
住民票は住所地の市町村から、戸籍の附票は本籍地のある市町村から取り寄せます。
本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書1通(東京法務局から取り寄せ)
本人の健康状態が分かる資料
精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、要介護度が分かる書面(介護保険認定書等)などです。書類原本とA4判のコピーを提出します。
本人の財産に関する書類
不動産についての資料(遺産分割未了の相続財産を含む)
不動産全部事項証明書、固定資産税評価証明書等になります。
預貯金、株式等についての資料(遺産分割未了の相続財産を含む)
預貯金通帳、残高証明書、預かり証、株式の残高報告書等になります。
生命保険、損害保険等についての資料
本人が契約者、被保険者又は保険金受取人になっている保険についての保険証書等などになります。
負債についての資料(本人が相続人となっている相続財産分を含む)
金銭消費賃借契約書、返済明細書等になります。
収入についての資料
確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書等になります。
支出についての資料
各種税の納税通知書、国民健康保険料、介護保険の決定通知書、家賃・医療費・施設費の領収書等になります。
☆原本とそのA4判のコピー提出
費用
必要なもの | 料金 | |
---|---|---|
収入印紙(申立て数料) | 後見/保佐/補助開始 | 800円 |
保佐(補助)開始+代理権(または同意権)付与 | 1600円 | |
保佐(補助)開始+代理権付与+同意権付与 | 2400円 | |
郵便切手 | 計4000円分 | |
収入印紙(登記手数料) | 2600円分 | |
鑑定費用(必要な場合に裁判所から連絡) | 現金10万円程度 |
・鑑定費用の余剰金を返金する申立人名義の金融機関、口座番号などを控えておく