任意後見制度とは…

本人が契約や財産管理などをする判断能力がある間に、将来を見据えて、本人の判断能力が不十分になった時の後見事務の内容と後見人を決めておく制度です。
次のような場合に、利用を検討する価値があります。

  • 今は元気だけれど、これからもずっとしっかりしていられるか不安。今のうちに自分の老後の希望を実現できるように準備をしておきたい。
  • もし認知症になったら、自分の財産を息子に管理してもらいたいけどどうしたらよいのだろう
  • 息子のお嫁さんと仲がよくなくて、認知症になったとき自分の財産を好きに使われてしまわないか心配。老後の希望は息子に伝えてあるけど不安。

現在、老後の財産管理やエンディングノートの作成など、自分の将来を見据えて計画を立てている人が増えてきました。現在元気な方々は自分の財産を自分で管理することができますが、事故や病気などで死亡してしまったり、認知症などになったりした場合に自分の意思で財産を管理することが難しくなります。そんな中、自分の意思を反映して財産を管理する方法もあります。

死亡した後のための方法は遺言書の作成です。万が一自分が死亡した場合遺言書を残しておけばその意思が尊重され、相続の分割がスムーズに行えたり、処分できたりします。

次に認知症などになった時に備えた方法として、挙げられるのが任意後見制度です。任意後見制度は元気なうちに判断能力が不十分になったときの後見業務の内容と後見人を決めておくことができます。

法定後見制度と任意後見制度の違い

現在判断能力があるかどうか

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人のために、本人に代わって財産管理をする後見人を選ぶ制度です。それに対して、任意後見制度は、今はまだ判断能力がある人で、将来の生活が不安な人のために、元気なうちに将来のための後見人を選んでおく制度です。

後見人を自由に選ぶことができるかどうか

法定後見制度では、後見人は家庭裁判所が選ぶことになるので、自分の好きなように決めることは難しいです。一方で任意後見制度の場合は、自分で任意後見人になる人を選任することができ、将来どのような業務を後見人に任せるかも自由に決めることができます。

費用

法定後見制度では、申立時以降にかかる費用は、原則として法定後見人の経費と報酬のみです。それに対し、任意後見制度では、任意後見人の経費・報酬のほかに、任意後見監督人の経費・報酬を払う必要があります。任意後見人の報酬は契約によって自由に決めることができますが、任意後見監督人の報酬は裁判所が決めることになります。

任意後見制度の流れ

  1. 将来判断能力が不十分になった時に備え、家族や親せき、友人、弁護士、司法書士などの信頼できる人を任意後見人候補者に選びます。
  2. 本人と任意後見人候補者で公証役場に行き、公正証書を作成し任意後見契約を結びます。
    公正証書が作成されると、東京法務局にそのことが登記されます。
  3. 本人の判断能力が低下したとき、任意後見人候補者などが家庭裁判所に申立を行います。
  4. 申し立てを受け、家庭裁判所は本人の判断能力の状況、診断書や専門家の意見などをもとに後見が必要かどうか判断します。
  5. 後見人が必要だと判断した時は、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。監督人は任意後見人の仕事をチェックすることが役割です。
  6. 任意後見人が本人に代わって、財産の管理や身上監護を行います。

任意後見人の主な仕事

後見人の仕事は、個人の具体な必要性に合わせて本人と定めた任意後見契約に定められた内容が仕事です。そのため様々な仕事内容が個人に合わせて行われます。

  • 任意後見人の具体的な活動例
  • 本人の通帳や権利書、印鑑などの管理
  • 本人が利用可能な福祉サービスなどの申請
  • 本人の持っている不動産などの財産管理、処分、売買
  • 保険料や家賃、公共料金など、定期的な費用の支払い
  • 老人ホーム等の入所契約
  • 医療費の支払いや、入院契約の凝結
  • 本人にお小遣いを届ける
  • 数か月に一度、任意後見監督人に後見業務の報告書を提出し、チェックを受ける。

どのようなときに任意後見が使えるのか

事例1

夫には数年前に先立たれてしまいました。自分はまだ元気だけれど、この先もずっとしっかりとやっていける自信があまりありません。今のうちに今後希望が実現できるようにしておきたいと考えています。

→任意後見は、このような現在何かをしてほしいわけではないけれど、将来の判断能力の不安に備えたい方の役に立つ制度です。任意後見は法的に契約を結ぶので、将来後見人にしてほしい財産管理や、どのような生活を送りたいかなどの希望、後見人に支払う報酬額などをあらかじめ自由に決めることができます。また、任意後見契約以外に、死後委任契約といった亡くなった後の事務的な手続きを行うことを約束することで、本人のライフプランに合わせたオリジナルの契約をすることができます。

事例2

子どもたちは離れたところで仕事をしてそれぞれの生活を持っています。自分は田舎で一人暮らしをしていたが、有料老人ホームの空き室が出たので入所することにしました。入居一時金を準備するため、銀行で「自分の定期預金の解約手続きをしようとしたら、銀行の窓口で住所と生年月日を尋ねられました。ところがその時はきちんとした返事をすることができませんでした。銀行側からは「本人の意思確認できないので、解約に応じられない」と言われ、解約することができませんでした。老人ホームに連絡したところ、期日までにお支払頂けないと、別の人にまわすと言われてしまいました。どうしたらよいかわからず不安です。

→このように本人の症状が一時的である場合は、早めに後見人候補を見つけ、任意後見契約を結ぶことが望まれます。本人の判断力の程度で、任意後見契約を結べるかどうかは公証人の判断になりますが、ご本人が契約の意味とその内容を理解する力があれば契約は可能です。もし、公証人に任意後見制度を結ぶ理解力がないと判断された場合には、法定後見制度を利用することができます。状況に合わせて後見制度を利用することで、安心して財産管理をすることができます。

任意後見コラム

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ペンチョウ先生
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