成年後見Q&A

成年後見制度ってなんですか

認知症、知的障害者、精神障害などの理由で判断力に不安が不十分な方が悪徳商法などの不利益を被らないように、家庭裁判所へ申し立ててその方を支援する人(後見人)をつける制度です。後見人は本人の財産や収入を把握し、医療機関や税金などの支出を見積もったり、必要に応じて介護サービスや施設などの契約を代わりに行ったりします。

成年後見制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つに分けられます。「法定後見制度」は現在すでに自己判断が難しいために自分を支援してくれる人を家庭裁判所で決めてもらう場合の制度、「任意後見制度」は判断力がある間に、将来自分の判断力が不十分になった時に支援してくれる後見人を、事前の契約によって決めておく制度です。

成年後見人は誰がなれますか、無資格でもいいですか

成年後見人になるのに特別な資格は求められていません。後見人に選任された6割近くが家族や親族などです。成年後見人には資格ではなく、後見人にふさわしいかどうかが求められています。

なお、次の人は欠格事由に該当し、成年後見人になることができません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
  • 破産者
  • 被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直径血族
  • 行方の知れない者

成年後見の申し立てができる人は誰ですか

成年後見制度の申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、検察官です。
四親等内の親族は親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親、子、兄弟姉妹などです。

成年後見人はどのようなことをするのですか

本人の財産を管理したり、契約などの法律行為をしたりなど、本人に代わって日常生活のサポートを行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見の職務には入りません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

後見人の任期はいつまで続きますか

後見人は原則として本人がお亡くなりになるまでの責務を果たさなければなりません。
後見人は何年間続けなければならないといった決まりはないですが、後見人に選任された後にやめる場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。そのためには「正当な理由」が必要です。例えば「海外の転勤が決まってしまい、後見人としての仕事が継続できない」とか「後見人の仕事を続けてきたが自分の体調も悪く、これ以上続けることは難しい」といったような明確な理由があれば、「正当な理由」として認められる可能性が高いです。

後見人は報酬や経費を払ってもらえますか

法定後見の場合には、家庭裁判所に「報酬付与の審判」という申立をして、家庭裁判所が妥当と判断した額を報酬として受け取ることができます。自分で報酬額を決めることはできません。報酬の請求をしないことも自由であり、家族・親族後見人の場合には、請求を辞退して無報酬となる場合が多いようです。
後見人としての仕事をするために使った交通費や通信費、役所での証明代などの費用は、本人の財産から支払われます。しかしその費用は、家庭裁判所や後見監督人への報告事項の対象となるので、領収書を保管し支出理由などを記録しておく必要があります。
任意後見の場合には、報酬や経費の支払いは当事者同士の話し合いで自由に決めることができます。例えば、「報酬は毎月2万円とする」ということでも、また「報酬は経費を含み毎月10万円」という決め方もできます。

補助、保佐、後見の意味や違いがわからない

補助

物忘れがあるが、そのことを自覚している。家族との会話や他人の説明などでも、その場では理解できている。例として日常の金銭管理が不得意で、計算間違いが頻繁にある。

保佐

自覚しない物忘れがある。例として不必要なものや、目的のわからない買い物をする。大事な問題でも、判断ができず人の言いなりで決めてしまう。

後見

曜日や自分の居場所が理解できない。例として日常的な買い物もできない。常に誰かがついていないと、生活維持ができない

本人の不動産を賃貸に出してはいけないか

その不動産に本人が居住している場合、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。貸し出しや売却により本人の生活に支障が出れば、成年後見制度の「本人の判断力が低下しても、本人には可能な限り自立した生活をしてもらい、それを後見人が見守りながら支援する。」という考え方に反してしまいます。
けれども、本人が住むところと別に不動産を持っている場合や、家族が本人を引き取り、生活できる環境を確保できている場合は、使っていない不動産を貸し出しに出したり、売却したりすることは可能です。

診断書を出してもらうにはどうしたらよいか

診断書の作成は、主治医や掛かりつけの先生に依頼されたら書いていただけます。しかし、成年後見のことを理解されていない先生も多いので、診断書の作成を拒否される場合があります。その場合は、家庭裁判所で出されている「診断書作成の手引き」と「記載例」を先生に見せて頂ければ、書きやすいかと思います。

後見人でも、本人の資金支援は受けたい

その場合、後見人が被後見人の財産を流用しているのと見分けがつかなくなってしまいます。なので、そのような場合は家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選んでもらいます。その特別代理人がその借入れを妥当だと承認したら、特別代理人と後見人との間で金銭賃借の契約を結びます。

浪費者は成年後見制度を利用できますか

浪費者は成年後見制度を利用することはできません。成年後見制度は判断能力が衰えていなければ利用できませんので、判断能力のある重度の身体障害者や浪費者にとっては、財産管理契約(任意代理契約)や民事信託(家族信託)による対応が必要とされる場合があります。家族信託の説明については弊事務所までお気軽にお尋ねください。

成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか

成年後見制度では戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

成年後見登記制度とはなんですか

成年後見登記制度とは、成年後見制度の利用内容や、成年後見人などの権限や備えとしての成年後見制度(任意後見)の契約の内容などをコンピュータ・システムによって法務局で登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって、判断能力の不十分な方との取引お安全を確保する制度です。本人や後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書に発行され、これを相手に示すことによって、安全な取引ができることになります。また、プライバシー保護のため、その登記事項証明書を発行することができるのは本人及びその親族や後見人などに限定されています。

どんなときに司法書士等の、専門家が後見人に就任するのですか?

本人の財産が多いときや親族間で争いがある場合など、内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合は、司法書士等の専門家が就任します。

参考ホームページ

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ペンチョウ先生
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【将来の夢】暑さに負けない強い身体作り。筋トレをがんばっています。