成年後見制度と印鑑証明書

執筆者;金光
公開日;2019/11/15
更新日;2019/11/18

こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光です

通常、不動産や自動車の売買などの名義変更の際には、提出書類の押印の確認のために、印鑑証明書が必要になります。

それは成年後見制度を利用している本人(成年被後見人)の財産を処分する場合も同様です。

今回は、成年後見制度を利用している場合の印鑑証明書について、説明したいと思います。

Q.後見後見制度が開始されると、本人(成年被後見人)の印鑑登録はどうなるのか?

A. 既に登録されている印鑑登録は抹消されます

これは、印鑑証明が必要であるような重要な契約や取引を、本人のみの意思で行うことを阻止する目的があります。

大阪市印鑑登録事務取扱要領によると

第2章 印鑑の登録に関する事項

「1登録資格において成年被後見人は印鑑登録を受けることができない。また、成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるため、配偶者等からの請求により家庭裁判所から後見開始の審判を受けたもの(民法第7条)であり、次の理由から印鑑登録対象者から除外したものである。」

「① 成年被後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることから、印鑑登録の際に客観的に当該者の意思能力を確認することが困難であること。」

と記載されています。

要するに、成年後見開始の審判が開始された時点から、成年被後見人は重要な取引や契約をする判断能力が欠如しているとみなされているので、印鑑登録が抹消され、本人が印鑑証明を取れなくなることにより重要な契約に関するトラブルから守られるという訳です。

さらに印鑑登録が抹消されることで被後見人の実印や印鑑証明を悪用される心配も無くなります。

ですので、

印鑑証明が必要な被後見人にかかる重要な契約や取引は、成年後見人が代理で行うことになります。

<関連コラム>

被保佐人・被補助人の場合は?

  1. 成年後見制度が開始されても本人名義の印鑑証明書の発行は可能です

これは被保佐人・被補助人は程度の差はあるものの判断能力を保有しており、被後見人と異なり“常に判断能力を欠く状態”ではないからです。

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まとめ

成年後見制度が適用されると、本人(成年被後見人)の印鑑登録は抹消される

・印鑑証明が必要な契約は、成年後見人が代行し、成年後見人の印鑑証明書によってなされる

・但し、被保佐人・被補助人は本人名義の印鑑登録が可能で、その印鑑証明書も発行可能




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