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[解説]後見人であることの証明書について
執筆者;﨑井
公開日;2018/6/8
更新日;2018/6/13
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の﨑井です
後見人になることが決まった後に、後見人としての仕事をする際
“後見人であることの証明”を求められるときがあります。
今回はその「後見人であることの証明書」とはなにか
また、どのように入手できるのか、などを詳しく説明していきます。
後見人であることの証明とは
はじめに、後見人であることの証明とはなにか?という問題ですが
後見人であることの証明は以下の2つがあります。
登記事項証明書
後見が開始されると、法定後見の種類、後見人と被後見人の
氏名、住所、本籍などが法務局に登記されます。
この登記された内容を証明するものが、登記事項証明書になります。
これが後見人であることの証明になります。
審判書謄本及び審判確定証明書
審判書とは、後見開始の申立てをした家庭裁判所から、本人(被後見人)、申立人、後見人に選任される方などに対して発送される書類です。
審判確定証明書とは、文字通り審判が確定したことを証明する文書です。
ここでは“後見開始の審判が確定したこと”が証明されている書類になります。
取得方法について
次に、登記事項証明書や審判書謄本及び審判確定証明書は、どこで取得できるのか
また、どれくらいの期間で申請が完了し、証明書が取得できるのかを説明します。
登記事項証明書
全国の法務局本局(支局・出張所は不可)の窓口で交付申請が可能です。
※手数料は一枚につき550円となっています。
なお、郵送請求は東京法務局を除きできませんのでご注意下さい!
<東京法務局:登記事項証明書の説明及び請求方法のHP>
申請には印鑑、身元証明書が必要になります。
また、後見人本人以外の方が窓口請求をする場合には、請求者の印鑑(認印でOK)の他に、持参書類が必要になります。
以下に持参書類等をまとめましたので、ご参照下さい。
<持参書類のまとめ>
ケース① 成年後見人自身で申請する場合
- 印鑑(認印)
- 申請する方の身元証明書(運転免許証や保険証など)
ケース② 成年被後見人等の四親等内の親族が申請される場合
- 印鑑(認印)
- 戸籍謄本(親族関係の分かるもの)
- 申請する方の身元証明書(運転免許証や保険証など)
ケース③ 成年被後見人等または成年後見人等から委任を受けて申請する場合
- 印鑑(認印)
- 委任状(成年被後見人等又は成年後見人等から申請者への委任状)
- 申請する方の身元証明書(運転免許証や保険証など)
ケース④ 成年被後見人等の四親等内の親族から委任を受けて申請する場合
- 印鑑(認印)
- 戸籍謄本(親族関係の分かるもの)
- 委任状(親族から申請者への委任状)
- 身元証明書(運転免許証や保険証など)
②審判書謄本及び審判確定証明書
審判書謄本
審判確定後に本人、申立人、後見人となる方たちに対して、家庭裁判所から郵送で届きます
審判確定証明書
審判を行った家庭裁判所に申請することで取得できます。
申請用紙は家庭裁判所もしくはオンライン上で入手でき、郵送か持参で申請します。
※手数料は一枚につき150円となっています。
<関連コラム>
成年後見の申立場所は?書式はどこで手に入る?
登記事項証明書がない時点での手続きについて
審判が確定してから後見登記事項証明書が取得できるまでの期間についてですが、
審判書が到達してから2週間で審判が確定し、さらにそこから2週間ほどかかるため、約4週間の期間がかると見込まれます。
登記事項証明書を取得する前に、諸手続きを進めたいといった場合には、審判書と審判確定書があれば、証明書として利用することができます。
最後に(まとめ)
今回の話をまとめると
- 後見人としての業務を行う際には後見登記事項証明書、もしくは審判書及び審判確定証明書が必要
- 登記事項証明書は全国の法務局(本局)、審判書及び審判確定証明書は審判をした家庭裁判所で取得できる
- 登記事項証明書を未取得の際は、審判書及び審判確定証明書で代用が可能
ということになります。
申請書の書き方や書式については法務局のホームページに詳細が載っていますので
そちらの方もご参照ください。
最後までご精読ありがとうございました。