お医者さんに診断書を作成できないといわれたら?
執筆者;金光
公開日;2016/11/1
更新日;2016/11/15
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光康太です。
成年後見開始申立の必要書類の1つに、「医師の診断書」というものがあります。
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この「医師の診断書」は、通常はかかりつけのお医者さん(主治医)に診察して頂き、発行して貰います。
ですが、そのお医者さんに「ウチでは発行できませんよ」と言われてしまうことがあります。
さて、こういったときどうすればいいでしょうか??
別の病院で、診察して頂ければ大丈夫です。
そもそも発行できない理由とは
主治医の先生に診断書を発行して貰えない理由は何でしょうか?
「主治医が精神科のお医者さんではないから」
ずばり、これが大部分の発行拒否の理由でしょう。
お医者さんの中には、認知症などの専門である精神科医でないとの理由で診断書の発行を拒否される場合があります。
そのような場合には、主治医の了解を得た上で、他の病院(できれば精神科)で診察して貰えば大丈夫です。
成年後見申立に提出する「医師の診断書」は、特に制限はなくお医者様であれば、誰でも作成が可能であり、必ず主治医の先生に作成して頂く必要はないからです。
可能なら説明して発行して貰えるようにしましょう
主治医の方が、自分が精神科医でないことを理由に、診断書の発行を拒否されるのは
「裁判所に提出する書類だから」というのが大きな理由だと思います。
ですが成年後見申立てについては、家庭裁判所に参考資料として提出するのであり、何かの事件の証拠として取り扱われるわけではありません。
また、家庭裁判所で案内されている成年後見申立て用の診断書を見ずに「なにか難しそうだな」との理由で、拒否される場合もあります。
私も以前、面前で拒否されたことはあるのですが、、
「なにかの証拠として診断書を作成頂くわけではなく、家庭裁判所では後見開始の参考程度に診断書を使う」という説明とともに
その場で申立て用の診断書をお見せすると「このくらいの診断書なら・・・」といった具合に、診断書の発行に応じて頂けました。
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最後に
まだまだ成年後見制度の社会的認知度は低いです。
主治医の先生も突然に、「成年後見申立て用の診断書を下さい!」と伝えても、戸惑われるかと思います。
あらかじめ電話などで連絡、確認をとった上でお願いすれば、診断書の発行手続きもスムーズにいくことが多いでしょう。
成年後見制度は認知症や、知的障碍などで判断能力が低下した方を保護するとても大切な制度です。
本コラムをお読み頂き、少しでも皆さんの成年後見制度の理解・利用に貢献できれば嬉しいです。
最後までご精読ありがとうございました。
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