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成年後見人が参加する遺産分割の注意点!
執筆者;金光
公開日;2016/9/15
更新日;2018/6/13
こんにちは
LSO総合司法書士事務所の金光康太です。
実は先月、急性虫垂炎(所謂、「盲腸」)に発病しておりまして、緊急手術→入院と慌しい日々を過ごしておりました。
盲腸になると「もの凄い痛みがある」と思っていたのですが、私の場合はそれほどの痛みはなく、盲腸の発病に気づくのが遅れてしまいました。事務所の代表として体調管理に反省です。。
暦の上では秋ですが、まだまだ蒸し暑い日が続きます、皆様も体調管理には十分お気をつけ下さいませ(このコラムの記事は9月に書いています)
さて、今回は表題の後見人が遺産分割協議に参加する場合の注意点についてお話いたします。
大切な要点を先に申し上げますね。
大切な要点
例えばの話ですが
被後見人(本人)のお父様が無くなった場合は、当然に相続が発生します。
この場合に例えば、被後見人(A)の他に相続人(被後見人の兄B)がいたとします。
被後見人Aの相続分は兄Bと半分の2分の1です。
上記の要点は、「この2分の1を確保して下さい」という意味です。
成年後見制度における後見人の役割とは、大きく以下の3つです。
①本人の意思を尊重すること
②本人の心身や生活状態・状況に配慮すること
③本人の財産を適正に管理していくこと
後見人に就任した以上、後見人は被後見人(本人)の利益を優先して確保し、守っていかねばなりません。
それが上記③の本人の財産の適正な管理に繋がるからです。
相続における遺産分割でも、原則どおりの法定相続分を確保することが、被後見人(本人)の利益に繋がります。
- 今現在、後見人に就任されている方
- これから法定後見の申立てを行い、後見人に就任して相続手続きが必要な方々
は遺産分割協議においての被後見人の取り分については十分に注意して下さい。
但し、被相続人や他の相続人との関係、遺産の内容(実家が商売をしていた場合の会社の株式・不動産等)によって必ずしも被後見人の法定相続分を確保することが難しい場合もあるでしょう。
そういった場合は、後見人の責任において判断し、遺産分割協議をおこなう必要があります。
法定相続分に対して取り分が少ない場合等は、事前に家庭裁判所に相談することも大切です。
なお、後見人と被後見人がともに相続人である場合、お互いの利益が相反しますので、特別代理人選任の手続きをとることになります。
※この特別代理人については、また別の機会で説明させて頂きますね。
★相続人との間で協議がまとまらず、話し合いで遺産の分け方が決まらない場合には、家庭裁判所の調停・審判を利用する方法がありますので、ご一考下さいませ。
以上、お読み頂きありがとうございました。
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