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後見人の自宅の処分について
執筆者;糸谷
公開日;2016/8/1
更新日;2019/12/13
こんにちは。
LSO総合司法書士事務所の糸谷です。
いつもホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
本人の自宅はどうしたらよいですか?
こちらもよくあるご質問です。
ご家族や親戚とお住まいの方、独りでお住まいの方、色々な方がいらっしゃいます。
核家族での生活も当たり前のような時代になり、未婚率の上昇も進んでいます。
ますます、独り暮らしをなさる方の増加が見込まれる時代になりました。
(大阪はマンションも多くて、三世代で住める家探しもむずかしそうですね。)
当職が成年後見人に就任させていただいている被後見人(以降「本人」と称します)の方々も、お一人でお住まいの方が少なくないです。
- 家族を持たずに、ずっと一人で暮らしていた。
- 両親や夫(妻)が亡くなってからは、一人で暮らしてきた。
- 家族はいるけど、成人して独立して、仕事の関係で遠くに住んでいる。
- 親戚とは、もう何年も逢う機会もなくて、お互いに年をとってしまって、近況もよく知らない。
このような状況にあるご本人が施設入所や入院をすることになると、ご本人に代わって後見人が大切なご自宅の管理等をすることになります。
どのように管理するのがいいかなぁ...
一時的な入所や短期間の入院の場合は、帰宅や退院までの間、
「帰ってきた時に、気持ちがいいように」「また変わらない生活が出来るように。」
と、維持することが大切なことです。
でも...、当職が後見人に就任させていただいているご本人は、認知症等の症状が進行されているご高齢の方が多く、ご本人の健康面や安全面を最優先に考えると、結果として、すぐに自宅に戻られる可能性の高くない方が多くなっています。
- 自宅の認識さえできなくなってしまった。
- 自宅の維持も続けるのは、本人の財産や収入では経済的にきびしい。
- (維持すると、病院や施設の費用の支払いの方が滞ってしまいそう。)
- 誰も住んでいないから、空き家になってしまって無用心。
このような心配が浮かびます。
空き家
空き家対策特別措置法は、2015年2月施行(5月前面施行)されました。
それ程、増え続ける空き家が問題になっています。
今、空き家の種類はいくつかの分類に分けられています。
-介護施設への入所で空き家になる場合や、所有者が亡くなって空き家になる場合-
今回のテーマ【本人の自宅】は、これに当てはまるのではないでしょうか。
この空き家対策特別措置法に定義されている「特定空家等」に指定をされてしまうと、その家の所有者はすぐに対処して、問題を改善しなければならなくなります。
そして、この空き家を取り壊してしまった土地は、固定資産税の税負担も増えてしまいます。
どのように管理や維持をしていく方法を選ぶか・・・
本人も強く願っているけれど、いつ自宅に戻れるか見通しがたたない状況で決めるのはとても難しいです。
本人にとっての“自宅の在り方”を大切に考えて、後見人の抱える課題のひとつかもしれません。
成年後見制度の基本理念【ノーマライゼーション】
(高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方)を遵守しながら、これからもご本人の自宅管理の形を探していきたいと思います。
なお、判断能力が低下する前に“家族信託”契約を結んでおくと、信頼する家族に不動産を含む財産の処分及び管理を任せることができます。
詳しくは当事務所の家族信託のページもご覧くださいませ。
家族信託とは
ご覧いただいて、ありがとうございました。
少しでも、お悩みを解決するお力になれる様、お話をお聞かせください。
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成年後見制度についてのご相談をいつでもお待ちしております。
※被後見人(本人)の居住用不動産売却については、裁判所の許可が必要です。
こちらもご覧ください。
※司法書士は不動産登記の専門家です。
不動産登記の申請は司法書士にしか出来ない分野ですので、不動産についての
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(固定資産税など税金に関することも信頼のおける税理士、会計士等と連携して対応致しますので、安心してお電話ください。)
きのうは買い物の帰りに、見事に夕立にあってしまいました。(> <)
今日も平穏な一日を過ごされますように・・・