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どんな動機で成年後見の申立てをするのか(ランキング形式でご紹介)
執筆者;金光
公開日;2016/7/29
更新日;2018/6/17
こんにちは。
LSO司法書士事務所の金光康太です。
今回は、どんな動機(理由)で成年後見の申立てはされるのかをテーマに、お話させて頂きます。
成年後見の申立ての動機(理由)については申立て時に、申請書の「申立ての理由」や申立事情説明書に記載し、家庭裁判所に報告することとなります。
ここでは、それらの全国の申立てデータを集計した平成26年度「成年後見関係事件の概況」(最高裁判所事務総局家庭局)を参考にランキング形式でご紹介させて頂きます。
第1位 預貯金等の管理・解約
最も多い成年後見申立動機は、この預貯金の解約です。
例えば、自分の父親が認知症になり、介護施設に入居しているとします。
当初は、息子さんが自分の貯金で、父親の入居費用を賄っている場合がありますが、長期の介護施設の入居となると、自身の蓄えでは継続して支払いが厳しくなってきます。
そうしたときに「父親の預貯金から、介護費用を捻出しよう!」と思っても、金融機関は貯金の支払いには応じてくれません。息子さんは父親本人ではないからです。
実際に、息子さんが父親本人のために使用するために預貯金を下ろすつもりでも金融機関はその手続きに協力はできません。
こういった場合は、成年後見の申立てを行い成年後見人が本人に代わって預貯金の解約をすることになります。もちろん息子さんが成年後見人候補者として申立てをすることは可能です。
第2位 介護施設入所等のため
介護施設入所のために成年後見人を立てなければいけない場合があります。本人に代わって施設側と契約をする親族がいない場合には、成年後見人が本人に代わって介護施設入所に関する契約を締結しなければいけないからです。
第3位 身上監護に関する手続き
ここにいう身上監護に関する手続きとは、以下のような手続きを指します。
- 医療に関する契約手続き
- 住居確保に関する諸手続き・契約(家賃の支払いや、賃貸借契約の更新)
- 介護やリハビリに関する諸手続き・契約
このような場合も、本人に意思能力がない場合は成年後見人が代わりに契約を締結しなければいけません。
※注意すべき点として身上監護は、実際に本人のために買い物や掃除そして介護などを行う必要はありません。身上監護はあくまで契約締結等の法律行為をいいます。
第4位 不動産の処分
不動産を処分する際には必ず、不動産の所有者である本人の意思の確認が行われます。日本において不動産の売買手続き(登記手続き)は厳格に本人確認そして意思確認が行われます。通常は、不動産屋さんを通じて不動産を売却することになりますが、この場合に不動産屋さんにて所有者(本人)の売却意思が確認できない場合は、あらかじめ後見人を選任し、その者が本人に代わって売買契約を締結します。
なお、本人の自宅売却に関しては、注意が必要です!
後記コラムをご参照下さい。
<関連コラム>
後見人が本人の不動産を処分するとき
第5位 相続手続
相続が発生し、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議を行い誰がどの財産を相続するのか協議することになります。この協議の際に意思能力の欠く(例えば認知症の)相続人がいる場合は、協議のしようがありません。この場合も遺産分割協議に当たって成年後見人を選任する必要があります。
最新順位更新(2018年6月追記)
平成30年(2018年)「成年後見関係事件の概況」(最高裁判所事務総局家庭局)のデータによるランキングは以下の通りです。
※以下のグラフは「成年後見関係事件の概況(2018年)8頁」より抜粋致しました。
第1位;預貯金等の管理・解約
第2位;身上監護に関する手続き
第3位;介護保険契約
第4位;不動産の処分
第5位;相続手続
実質的な意味において、順位は変わっていません。
特に預貯金の管理・解約は、変わらず圧倒的に動機第1位です。
最後に
成年後見の申立て動機は様々です。
なかでもお金に絡んでの理由で、成年後見の申立てはとても多いです。
仮に認知症の方を加えて、成年後見申立てせずそのまま相続手続きを進めた場合は、その遺産分割協議は無効です(意思能力がない場合)
後々の大きなトラブルにも繋がりかねないので、認知症の方で、お金に関すること契約に関することが発生する場合には、成年後見制度の利用を是非ご検討下さい。
当センターでは、申立てのみのご相談、ご依頼も多数お受けしております。
以下に、参考条文と共に料金表メニューも記載しておりますので、ご参照下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。