成年後見の申立ては誰ができるのか?

 

執筆者;金光
公開日;2016/7/27
更新日;2018/6/9

こんにちは。
LSO司法書士事務所の金光康太です。

今回は成年後見の申立ては誰がするのか(誰が申立てできるのか)についてお話させて頂きます。

大きく分けて以下の通り、申立人と本人との関係別でご紹介いたします。

※なお、説明は平成26年度「成年後見関係事件の概況」(最高裁判所事務総局家庭局)を参照しております

申立が出来る方

本人、配偶者

本人に意思能力があれば、本人が申立てをすることが可能です。
また、本人の配偶者も申立てが可能です。

子供、親

本人の子供、親も申立て可能です。
なお、平成26年の関係者別の申立て件数で計算しますと、子供からの申立てが最も多い数となります。

ちなみに弊事務所に対する相談も子供からが最も多いです。

兄弟姉妹

兄弟姉妹も申立て可能です。

4親等内の親族(その他親族)

4親等内の親族とは以下のような人々を指します

<本人からみて>

  • 孫、曾孫
  • 祖父母
  • おじ、おば
  • 甥、姪
  • いとこ
  • 配偶者の親・配偶者の曾祖父母
  • 配偶者の子、配偶者の孫、配偶者の兄弟姉妹など

ちなみに弊事務所でも、甥や姪に当たる方からのご相談はまれにございます。

成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等

法定後見人等からの申立ても可能です。

補佐や補助に当たる立場の法定後見人が更に意思能力が低下した場合等に後見申立てを行うことがあります。

市区町村長,検察官

老人福祉法や知的障害者福祉法の規定により、市区町村長からも申立てが可能です。

申立てをする親族がいない場合や、親族がいたとしても後見申立てをして頂けない、する見込みがない場合などに福祉施設の関係者や民生委員等の要請によって市区町村長からの後見申立てが行われることがあります。

ちなみに私自身の経験では、検察官からの申立事案には、遭遇したことはございません。
あまり検察官からの申立は利用されていないようです。

参考条文

(後見開始の審判)

民法第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

最後に

当センターでは、申立てのみのご相談、ご依頼も多数お受けしております。
以下に、参考条文と共に料金表メニューも記載しておりますので、ご参照下さい。
どうぞ、宜しくお願い致します。

料金表メニュー

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