後見人を辞任できるのか?
執筆者;髙澤
公開日;2016/7/21
更新日;2018/6/9
こんにちは。
LSO司法書士事務所の髙澤です。
今回は成年後見人の辞任について書きたいと思います。
当事務所に以下のようなお悩みが寄せられることがあります。
「後見人に選任されて実際に仕事をしましたが、思っていた以上に実務が大変で続けていく自信がありません。後見人を辞任することができるのでしょうか。」
後見人は本人の財産を守るために、家庭裁判所によって適任であると選任された人がなります。後見人の都合により自由に辞任ができるようになると、本人の利益を守れなくなってしまいます。そのため簡単にやめることはできず、後見の業務は本人の判断能力が回復しないかぎり、原則として本人がご存命の限り続きます。
「正当な事由」は例えば、後見人が病気や高齢により後見仕事を続けることができなくなった場合や、後見人が遠くに転居することになった場合、後見の業務を円滑に行えなくなった場合などがあります。
後見人を辞任する場合、代わりの後見人を選ぶ必要があります(他に後見人がいる場合を除きます)。本人の生活や権利保護に支障がでないように、「成年後見人の辞任」の申し立てと同時に、次の後見人を選任するための「成年後見人選任」の申し立てをする必要があります。辞任をした後は、それまで管理していた財産などをすみやかに次の後見人に引き継ぎます。
このように「正当な事由」があれば辞任することが可能ですが、「後見の業務が大変でやめたい」「後見人を続ける自信がない」などの個人的な理由で辞任することは難しくなります。
辞任は難しいけれど、後見人の業務内容は多くて職責も重いし、1人で後見の業務を行うのは大変で負担が大きい、何とかしたいと感じる人がいると思います。
その場合、あらかじめ後見人を司法書士や弁護士などの専門家に依頼されるのも一つの方法になります。
また、後見人は1人でなければならないということはありません。1人は身上監護を行い、もう1人は財産管理を行うというように、仕事を分担することができます。
特に財産管理などは専門的な知識が必要な場合があります。その場合、司法書士や弁護士などの専門家を、併せて後見人に選任することも考えられます。
すでに後見人に選任されていても、追加で後見人を選任することができます。その時は「成年後見人の選任」の申し立てを家庭裁判所にします。
後見人の業務が不安な方、すでに後見人として仕事をしているけれど大変で続けられる自信がない方は、家庭裁判所に提出する資料の作成や手続きを専門家に頼んだり、後見人を追加で選任することができます。
何かお悩みがあれば当事務所までご相談ください。
以上のようなご相談があれば、後記ページをご参照ください。
以上、宜しくお願いします。