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成年後見人の報酬は月々幾ら?
執筆者;金光
公開日;2016/7/20
更新日;2019/12/13
こんにちは
LSO司法書士事務所の金光康太です
今回は成年後見人が受け取る報酬についてご紹介させて頂きます。
まず前提として、2パターンに分けて説明します
親族が成年後見人になる場合
本人の親族の後見人になる場合ですが、この場合は無報酬で後見人で就任し、被後見人のために業務継続することが可能です。
もちろん、報酬を受け取ることは可能です。
親族には互いの扶養義務があり、本人の子供や配偶者は本人が成年後見制度を利用する前から、様々な生活上のサポートをしていた方が多いです。
そういった理由からか、当事務所にご相談にいらっしゃる親族後見人の方は成年後見人に就任しても報酬を受け取らない方の方が多数を占めています。
専門職(司法書士、弁護士等)が成年後見人に就任する場合
皆さんが気にかかるのは、こちらの専門職が後見人に就任する場合だと思うので、重点を置いて詳しく説明いたします。
まず、この場合は、後見人業務に対する報酬が発生します。
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から,相当な報酬を後見人に与えることになっています。これは、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人及び任意後見監督人についても同様です。
以下が、後見人の報酬の目安です
なお、ここにいう財産管理額とは預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額のことです。
自宅等の不動産については含まれませんので、ご注意下さい。
後見人の報酬の目安
- 通常の後見事務を行った場合の報酬のめやすとなる額は、月額2万円
- 管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には基本報酬額を月額3万円~4万円
- 管理財産額が5000万円を超える場合には月額5万円~6万円
後見監督人の報酬の目安
- 財産管理額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円
- 管理財産額が5000万円を超える場合には,月額2万5000円~3万円
付加報酬
成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬を付加されることになります。
これは、簡単に説明すると、後見開始時に財産調査を行った場合や、本人(被後見人)の財産を処分し本人の財産を増加させたりと、後見人が普段より頑張って本人のために業務を行った場合は、その分を評価し報酬に加算させましょう、という制度です。
報酬の受け取り方
法定後見の場合は、後見人が報酬を決めるわけではなく、家庭裁判所が、後見人より報酬付与の申立を受けて報酬額を決定します。
後見人が独断で決めるのではなく、あくまでも家庭裁判所という公平中立な機関を通じて報酬を決定しますので、これから申立てを検討されている方にも安心頂けると思います。
なお、報酬付与の申立は毎月行うのではなく、半年又は1年に1回程度家庭裁判所に申立てすることになります。
もちろん報酬を受け取る必要のない、受け取る意思のない後見人は報酬付与の申立をする必要はございません。
参考資料:大阪家庭裁判所(成年後見人等の報酬額のめやす/平成25年11月)より
報酬についての注意(追記;2018年6月)
上記、「報酬の受け取り方」の段でも、申し上げておりますが、後見人の報酬は家庭裁判所が決定をします。
公平中立に報酬額は決定するのですが、後見人の行った事務手続きによっては、成年後見制度を利用された親族の方にとって「こんな筈ではなかった・・」というような多額な報酬が決定(審判)される場合があります。
後見人は、就任1年目は、特に多くの事務手続きを行います。
この際の働きを、付加報酬として家裁が判定し、場合によっては100万円以上の報酬が発生するケースもあるからです。
ですので、後記のような場合などでの報酬審判では
親族の方は「多額の報酬が発生するかもしれない」ということを認識しておく必要があります。
- 後見人の就任1回目の報酬付与
- 本人(被後見人)の不動産を売却した年の報酬付与
- その他にも本人の財産(被後見人)を増加させる手続をした年の報酬付与
まとめ
- 後見人の報酬については親族などの身内がなる場合は無報酬での就任も可能
- 専門家(司法書士、弁護士等)が後見人につく場合は、おそよ月々2万円~の報酬が発生する
- 但し、後見人の働きによっては、多額の報酬が発生する場合も有り得る
後見制度の利用を検討されている方、また既に利用している方々は、以上のことについて十分に認識をお願い致します。
なお、“家族信託契約”の場合、判断能力が低下する前に、自分の信頼する家族に財産の処分を任せることができ、その報酬を0円とすることができます。
詳しくは当事務所の家族信託のページをご覧くださいませ。
家族信託とは
最後までご精読ありがとうございました。
以下関連するコラムや記事を記載致しますので、宜しければご参照下さい
以上、宜しくお願いします。