成年後見人は誰が就任するの?(2)~専門職が就任する場合
執筆者;金光
公開日;2016/7/13
更新日;2018/6/9
こんにちは。LSO司法書士事務所の金光康太です。
成年後見を申立てした場合、後見開始申立書に後見人候補者を記載します。
親族が後見開始を申立てした場合に通常は、身内の親族が成年後見人候補者とすることが多いのです。
後見人に就任するということは、本人(被後見人)の収支から財産状況にわたるまで幅広く把握しなければいけません。通常、親族(奥様や子供)でしたら、その辺りの財産状況も、普段から生活をともにしていたり、近くに暮らしていれば把握しやすいかと思います。
また、例えば認知症になったとはいえ、昔から本人の性格や趣味などの生活の動向を知っているでしょうから、本人意思の尊重という意味からも親族の方が成年後見人に就任するのは、好ましいことだと思います。
実際に私自身も成年後見の相談に来られた方には、身内の依頼者様自身が後見人として特段問題がある場合を除き、「後見人になられては?」とお勧めしています。
しかしながら実務において、主として以下のような場合は親族ではなく、司法書士、弁護士等の専門職が選ばれる傾向にあります。
(若しくは後見監督人(後見人を監督するする人)が選任されますが、この場合も専門職が選任されるケースが多いです)
親族間に意見の対立やトラブルがある場合
例えば申立て時に、一部の親族が候補者となっている親族に不満があると家裁に表明した場合等です。トラブルが予想されるなら最初から専門職が選ばれる傾向にあります
流動資産の額や種類が多い場合
流動資産とは、預金や現金のことです。多額の資産がある場合は管理は本当に大変です。金額は事例によりますが、1,000万円程度なら金額が多いと判断されることが多いでしょう。この場合も管理に長けた専門職が選ばれやすいです。
申立時に提出された書類の記載が十分でない場合
通常、申立人がそのまま候補者となる場合が多いのですが、そもそもその申立書がきちんと作成されていない場合は、後見人としても不適格ではと判断されます。またそのような場合は財産調査が難しい場合が多いので専門職が同様に選ばれやすいのです。
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しかしながら、親族である候補者ではなく専門職が家庭裁判所より選ばれる場合は、申立人の全く知らない方が、後見人に選任されてしまうことがあります。
我々、司法書士、弁護士等の専門職は高い倫理観をもとに誠実に業務を取り組ませて頂いております。
ただ、もし予め専門職を候補者として申立てをしたいという場合は、是非当センターにご相談ください。依頼者様からしっかりお話を伺った上で、事例により予め弊職が後見人候補者として、書類を作成させて頂きます。
※もちろん申立書作成のみのご依頼でもけっこうですし、最初はご相談だけでも大丈夫です 成年後見制度については後記ページにも、詳しく記載しております。
よろしければご参照ください。
以上、宜しくお願いします。