目次
成年後見人は誰が就任するの?(1)~就任できない人々
執筆者;金光
公開日;2016/7/12
更新日;2018/6/9
こんにちは。
LSO司法書士事務所の金光康太と申します。
皆さんは「成年後見人に誰が就任するか?」考えたことはございますか?
成年後見人になるには、特段資格は必要ありません。
弁護士、司法書士、社会福祉士等の資格を持っていなくとも、成年後見人に就任することは可能です。
但し!以下の該当する方は法律上、欠格事由に該当し、成年後見人になることができません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直径血族
- 行方の知れない者
未成年者
まずは未成年者ですが、これは当然です。
未成年者である限り、法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服しており、そもそも未成年者自身が制限行為能力者であるからです。
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
「家庭裁判所で免ぜられた」という意味が分かりにくいと思いますが、ようは裁判所から職を解かれた者、解任させられた者のことです。
一度、不適当として解任させられた者を再度、成年後見人に就任させることはございません。
破産者
破産者とは、自己の借金が返済できずに経済的に破綻して、裁判所から破産宣告を下され、免責決定が下りるまでの間の身分の人いいます。
つまりはお金に困っている人のことです。そんな人物を高い倫理観が求められる成年後見人に就任させることはできません。
被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
これは、そのままの意味です。
被後見人(本人)に対して、訴訟をするような利益が相反関係にあるかもしれない者も成年後見人には不適格です。
行方の知れない者
これも言葉通りです。
行方のしれない人を成年後見人にすることはできません。
つまり、上記の欠格自由に該当しないのであれば、子供でも奥様でも親族でも誰でも成年後見人に就任することは可能です。
しかしながら法律には記載されていなくても、本人(成年被後見人)と距離的時間的に離れて暮らしている人も、成年後見人への就任を裁判所が認めない場合がございます。
一例として本人と後見人候補者とが大阪~東京間といった具合で離れて暮らしている場合は、裁判所が候補者を後見人として認めるのは難しいといえるでしょう。
また一定の条件の場合は司法書士、弁護士等の専門職が成年後見人に就任する場合があります。
この話については次回のコラムでお話させて頂きます。
成年後見制度については後記ページにも、詳しく記載しております。
よろしければご参照ください。
宜しくお願いします。
以上、宜しくお願いします。