成年後見制度と認知症(1)
執筆者;金光
公開日;2016/6/15
更新日;2018/9/15
はじめまして。
LSO司法書士事務所の金光康太と申します。
今回ホームページ立ち上げに伴いまして、皆様のお役に立てるコラムを書いていきたいと思います。ご覧になっている方々のお悩みの解決糸口になれたり、情報を提供できたりしたら幸いです。
さて皆さんは「成年後見」という制度をご存知でしょうか。成年後見の申し立て件数は年々増えてきていますが、同時に始まった介護保険制度と比べるとまだまだ認知数が低いのが現状です。今回は成年後見がどんな制度なのかを簡単にお伝えできたらと思います。
成年後見制度とは認知症や知的障害などで判断力が不十分な方(以下、「本人」といいます)のために家庭裁判所が援助者を選び本人を保護する制度です。
弊事務所で最も多いご相談の一つに
- 認知症になった親の預金を下ろせない
- 認知症の親の不動産を売却したいのですが・・・
といった、認知症に関連したお問い合わせを多く頂きます。
本人の財産を運用、処分をする決定は本人が示す必要がありますが、認知症になられた本人には、その決定するための意思能力が不十分な場合が多くございます。
本人が意思能力を示すことが難しい場合には、成年後見制度を利用し、本人の代わりに成年後見人が日常生活に関わる契約を締結することになります。
ご家族の方からすれば
「これまで自由に家族の金銭管理ができていたのに後見制度なんて煩わしい」
と思うかもしれませんが、成年後見制度はご本人様を経済的に守る制度でもございます。
例えば
認知症の父が悪徳商法にかかり不要な品を多数購入してしまった!!
このような場合でも成年後見制度を利用していれば、成年後見人によって本契約を取り消すことが可能です。
もし、ご家族が認知症にかかり財産管理に不安がある方は、大阪成年後見申立センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。
※認知症と成年後見制度は密接に関わっています。
今後、シリーズ化して随時情報発信させて頂きます。
以上、宜しくお願いします。