目次
料金表メニュー
成年後見・保佐・補助の申立代行
料金 | 当事務所報酬 | 12万円~ |
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実費 | 約2~3万円(手数料、交通費等の実費) | |
サービス内容 |
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解説
成年後見制度を利用するためには、まずは家庭裁判所に申し立てをする必要があります。面倒な書類作成、添付書類の収集も経験豊富な当センターにお任せください。
当センターにお任せ頂ければ、お客様のご負担も少なくスムーズに手続きを代行させて頂きます。
手続の流れと所要期間
【1】電話またはメールで簡単に状況の確認
【2】面談にて手続きの説明ヒアリング
了承いただけましたら契約書・委任状に署名押印
【3】必要書類の収集、財産目録や収支予算表の作成
【4】親族様の署名押印
【5】家庭裁判所へ成年後見申立
【6】家庭裁判所による調査および選任審判
- 申立人との面談
- 本人との面談
- 親族に対する意見照会
- 医師による鑑定(省略されることもあります)
【7】成年後見制度(法定後見)の開始→後見登記(裁判所→法務局)
【所要期間】1ヶ月~3ヶ月程度
案件によってはさらに期間を要することもあります。
※当センターではお客様の都合に合わせて迅速な対応をさせて頂きます!
後見人就任から一ヶ月間の手続きサポート
料金 | 60,000円(消費税別) |
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サービス内容 |
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解説
後見人に就任したが、手続きに不慣れな方のために当センターにて後見人就任後の裁判所提出書類を作成致します。
本サポートプランでは、後見人が就任後1ヶ月以内に提出します財産目録の作成提出について代行させて頂きます。
成年後見業務 手続きサポートパック
料金 | 60,000円(消費税別) |
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サービス内容 |
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※親族でも家庭裁判所に対して後見業務の報酬請求が可能です)
解説
後見人に就任したが、手続きに不慣れな方のために当センターにて後見人就任後の裁判所提出書類を作成致します。
本サポートプランでは、1年に一度の家庭裁判所への報告書を代行作成させて頂きます。
居住用不動産処分許可申立書作成サポート
料金 | 50,000円(消費税別) |
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サービス内容 |
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解説
介護施設(有料老人ホーム施設等)の入所にあたって、自宅を売却し代金を施設入所費用にあてたい場合等には、家庭裁判所に許可申立てを行う必要がございます。
当センターにお任せ頂ければ、お客様のご負担も少なくスムーズに手続きを代行させて頂きます。
特別代理人選任申立書作成サポート
料金 | 50,000円(消費税別) |
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サービス内容 |
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解説
一例として、父親死亡後の相続人が後見人(依頼者様)と被後見人がいる場合において、後見人の方は被後見人を代理することはできません。そのような場合は、特別代理人の選任申立てをおこない、特別代理人が被後見人を代理します。
当センターにお任せ頂ければ、お客様のご負担も少なくスムーズに手続きを代行させて頂きます。
(例)上記の図にて父が亡くなった場合は、B、C、Dにて遺産協議が必要です。
この場合はCとDは利害が対立しますので、親せきの方等を特別代理人に選任し、遺産協議 を進めていくことになります。
任意後見契約書作成代行
料金 | 当事務所報酬 | 13万円~(消費税別) |
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公証人等費用 | 約2~3万円(手数料、交通費等の実費) | |
サービス内容 |
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解説
任意後見とは将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、自分が元気なうちに将来の支援者(任意後見人)を選任しておく制度のことです。
依頼者様の意思に従ってライフプラン(生活設計)※(1)を立てて頂きそれに併せて適切な契約書を作成させて頂きます。
※(1)
例:将来、もし体調を崩したら○○病院に入院したい
可能な限り在宅介護がいいが、老人ホームにはいるなら、○○の施設がいい
孫への教育資金の支援は続けてほしい等
見守り契約書作成
※相談の上、必要でしたら任意後見契約とセットで契約頂きます
料金 | 当事務所報酬 | 10万円(消費税別) |
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公証人等費用 | 約1万5000円程度(手数料、交通費等の実費) | |
サービス内容 |
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財産管理委任契約作成
※相談の上、必要でしたら任意後見契約とセットで契約頂きます
料金 | 当事務所報酬 | 10万円(消費税別) |
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公証人等費用 | 約1万5000円程度(手数料、交通費等の実費) | |
サービス内容 |
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死後事務委任契約作成
※相談の上、必要でしたら任意後見契約とセットで契約頂きます
料金 | 当事務所報酬 | 12万円(消費税別) |
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公証人等費用 | 約1万5000円程度(手数料、交通費等の実費) | |
サービス内容 |
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後見人就任業務
料金 | 当事務所報酬 | 1万円(消費税別) |
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サービス内容 | 当センター司法書士による成年後見の就任 |
ご要望がございましたら、当センター所属の司法書士が、成年後見人に就任させて頂きます。
→成年後見人になるのに特別な資格は求められていません。後見人に選任された6割近くが家族や親族などです。
成年後見人には資格ではなく、後見人にふさわしいかどうかが求められています。
例えば、後見人候補者の親族の方が被後見人(本人)のお住まいから離れている場合、後見制度の利用について親族間に意見の対立がある場合、そもそも本人との関係が疎遠であった場合等は、親族の方が後見人に候補者として申し出たとしても裁判所の判断により後見人に選任されない場合がございます。
また、ご本人様の資産が多い場合(500万円~1000万円以上)には、家庭裁判所の候補者名簿より専門職(弁護士、司法書士等)が後見人に選任される場合がございます。
当センターでは、ご本人様の親族関係・財産状況等を考慮して、継続的なサポートが可能であると判断した場合に限り、後見人に就任するサービスをおこなっております。
申立人にて、「あらかじめ専門職の成年後見人候補者を選んでおきたい」そういったご要望がある場合は、是非、当センターまでご相談下さい。
なお、次の人は欠格事由に該当し、成年後見人になることができませんので、ご注意下さい。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直径血族
※共通事項として 出張費用1万円
※料金表に記載されている料金は、事案に応じて加算される場合があります。