会社の設立日はいつにする?
みなさんこんにちは
LSO総合司法書士事務所の沖中です。
今回は、会社の誕生日となる「設立日」をいつにするか、についてお話します。
こだわる人、こだわらない人さまざまですが、注意すべき点もございますので最後までお読みください。
設立できる日、できない日
(〇)平日
(×)土日・祝日
(×)年末年始12月29日~1月3日
設立申請ができる日は法務局が開いている平日のみになります。土日祝日や年末年始に郵送で申請書を提出しても、法務局が開いた日に受付され、その日が設立日となります。
法務局に申請書を出した日が設立日
法務局に申請書を出した日(郵送なら届いた日)が設立日となります。
法務局の登記手続きが完了するまでおよそ1、2週間かかりますが、手続きが終わった日ではないことに注意しましょう。(手続き完了予定日は法務局の混み具合で変わってきます)
また、提出先の法務局を間違えると出し直しになりますので、最悪の場合予定した設立日とずれることがあるのでこちらもご注意下さい。
各法務局は本庁に加え、支局や出張所が多くあります。
自社の商業登記を管轄する法務局は、法務局ホームページの「管轄のご案内」より確認することができます。
申請先はしっかり調べて、設立申請書を提出しましょう。
決めるポイント
設立日について特にルールはありません。
法務局が開いている日であれば、設立日を自由に決めることができます。
当事務所にご依頼頂いた設立案件で、やはり一番多い日は「大安」の日です。
他にも、きりの良い日や、誕生日、記念日、語呂合わせなどにしている方もいらっしゃいました。
暦上の吉日は「大安」や「天赦日」、起業する日に向いている「一粒万倍日」、金運を招く「寅の日」などがあります。
また、8は漢字でかくと「八」で、末広がりを意味するので、8のつく日を好まれる方も多いと思います。
注意点
取引先から会社を設立したことの証明書として、登記簿(履歴事項証明書)の提出を求められる場合には、その提出をしなければいけない日までには、登記手続きを完了させなければいけません。
法務局に申請書を提出した日が設立日ですが、その日すぐに法務局の登記手続きが完了するわけではありません。
例えば8/25迄に登記簿を手元に用意しておかなければいけない場合には、余裕をもって8/10には、会社設立の登記申請ができるように段取りをしておくべきでしょう。
まとめ
設立日をこだわるのであれば、カレンダーとにらめっこしつつ、吉日も気にしながら決めるほうが起業に向けてのモチベーションもあがるかもしれませんね。
設立希望日までの準備期間は1ヶ月以上余裕をもってすることをおすすめします。
間に合わなかった!ということのないように。
最後までご精読ありがとうございました。
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