遺言書サービス
手続き報酬
手続き | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
自筆証書遺言の作成サポート | 自筆証書遺言の作成のサポートをします。 | 60,000円~ |
公正証書遺言の作成サポート | 公正証書遺言の作成のサポートをします。 | 100,000円~ |
手続きの説明
遺言書は万が一自分が亡くなった後に、自分の意思を残すために大切な手段です。
また、遺言書があると相続の際、親族間での言い争いを防いだり、相続手続きをスムーズに進めたりすることができるので、相続する方の負担を減らす手立てにもなります。
遺言書は自分の自由な意思に基づいて作成するものですが、法律で決められたルールに沿って作成しないと、法的に効力をもたない遺言書になってしまいます。
自分の意思をしっかり残すためにも、親族間での余計なトラブルを増やさないためにも、ルールに則って確実な遺言書を作成することが大切です。
当事務所ではお客様が書かれた遺言書のチェックや、ご希望に合う結果になるように遺言書の作成をサポート致します。
遺言書作成の大まかな流れは次のようになります。
1 お客様のご希望をお聞きします
お客様のご希望を伺い、トラブルが発生する恐れはないか、実現できるかどうかを、専門的な視点でアドバイス致します。納得頂ける遺言書ができるよう、遠慮せずご希望やお悩みをお聞かせ下さい。
2 相続人や不動産の調査をします
戸籍謄本を取り寄せ、どなたが相続人なのか調査致します。調査の結果、思わぬ相続人が出てくることもあるので、トラブルなく遺言書が生かせるように調査が必要です。
また、相続される不動産の地番や家屋番号、権利関係を調べ、遺言書に正確に記載できるようにします。
3 遺言書を作成します
自筆証書遺言の場合
自筆証書はお客様にお書き頂く遺言書になります。当事務所で作成した原案をもとに、お客様の手書きで遺言書を完成させます。その際、作成方法などを指導・サポート致します。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は公証役場で作成される遺言です。自筆証書遺言と違い、公証役場で手続きをもって作成されるものなので、最も安全で確実な遺言になります。
公正証書遺言は証人2人が立ち会いのもと作成されます。事前にお客様と話し合って決めた遺言書の文案をもって、公証人と打ち合わせを致します。遺言書作成日が決まったら、当日は証人2人と公正役場に行き、公証人が作成した遺言書に署名、押印します。
当センターを、ご依頼頂くメリット
(1)法的に有効な遺言書を作成することができます。
遺言書を有効にするためには、法律のルールにそって書かなければなりません。「全財産を妻に譲りたい」「息子に会社を継がせたい」「妻の面倒をみることを条件に長女に財産を多く相続させたい」などご希望をお話しいただけたら、相続が発生した際に有効に活用できる遺言書を作成致します。
(2)ご希望を聞き、専門的なアドバイスができます。
当事務所にご相談いただいた場合は、お客様のご希望を聞き、実現が可能かどうか、トラブルが起こる可能性がないかを専門的な視点からアドバイスいたします。法律にもとづいた確実な遺言書を、ご要望に沿って作成することができます。
(3)公正証書遺言の際の証人は当事務所で手配いたします。
公正証書遺言を作成するには2人の証人が必要になります。証人になる人は資格などはいりませんが、証人になることができない人が規定されています。
- 未成年者
- 相続人や受遺者(遺言書によって財産を受け継ぐと指定されている人)
- 相続人と受遺者の夫や妻
- 相続人と受遺者の祖父母、両親、子供、孫などの直系血族
- 公証人の配偶者や親族
- 公証人の書記
上記の者が証人になることができません。
証人には遺言書を書いた人が間違いなく本人であることや、本人の意思で書いたことを確認する大切な役目があります。そのため誰でも良いというわけにはいきません。
当事務所では当方や手配した方が証人を務めますので、お客様で手配のご準備を悩む必要はございません。
また、ご事情がございましたら、至急的速やかな対応も可能ですし、ご自宅、施設などへの出張相談も対応可能です!
遺言書についてのご相談は、当センターまでお気軽にご相談下さい!