預貯金名義変更
手続き報酬(手数料):4万円~ ※実費別
手続きの説明
預貯金を相続する手続きは、その預貯金のある銀行で名義変更の手続きをします。
遺産相続が始まると、亡くなった方が銀行に持っていた預貯金は相続人全員の共有財産になります。そのため一部の相続人が勝手に預貯金を持ち出さないように、銀行は口座の名義人が死亡したことが確認されると凍結してしまいます。
口座を使えるようにするには、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容をもとに銀行で名義変更の手続きを行います。手続きの際に必要な書類は銀行や相続の内容によって異なりますので、あらかじめ確認が必要になりますが、一般的には下記の書類が必要になります。
- 預貯金名義書き換え依頼書(金融機関所定の書類で、金融機関によって名称が違います)
- 亡くなった方の戸籍謄本(生まれてから死亡するまでのすべての戸籍が必要になります)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座を取得する人を証明する書類(遺言書や遺産分割協議書)
- 預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
上記が主なものになりますが、遺言書がある場合や、遺産分割がある場合、相続放棄がある場合など様々なケースによって手続きが異なり、複雑になります。
当センターでは、手続きに必要な書類の収集と確認、手続き書類の作成やお客様に押印していただく書類の手配、金融機関での名義変更・解約払戻など、お客様の要望に合わせて代行させて頂きます。
当センターを、ご依頼頂くメリット
(1)お客様の相続の状況に合わせて手続きを行います。
金融機関や相続の状況によって手続きの仕方が変わってきたり、複雑になったりします。面倒な手続きは時間がかかってしまうことや、手続きをされる方の負担になることもあります。
専門家に任せることで、余裕をもって手続きを進めることができます。
(2)早く正確に手続きを進めることができます。
書類をそろえるための役所や手続きをする金融機関が開いているのは平日のみになります。そのためお仕事がある方は、手続きの時間をつくることが難しく大変です。また、必要書類も多く複雑で、集めるのに手間がかかります。
お時間がとれない方、手続きが面倒な方、相続人が多いなど複雑な手続きの方は当事務所にお任せください。
ご面倒な、金融資産の相続手続きも経験豊富な当センターに是非お任せ下さい!