相続放棄申立てサービス
手続き報酬(手数料)
3万円 ※実費別 相続開始後3ヶ月以内の方
5万円 ※実費別 相続開始後3ヶ月以降の方
手続きの説明
相続放棄とは、遺産の相続を放棄することです。
例えば亡くなったお父さんに、借金があり親の遺産を承継したくないといった場合や、家業を安定させるために後継者以外の方が相続を辞退する場合などに利用します。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てをする必要がございますが、原則として相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に申立てをする必要がございます。
当センターを、ご依頼頂くメリット
相続放棄の手続きは1度きりです。失敗は許されません。
当センターでは、豊富な実績のもと相続後3ヶ月以上が経過した相続放棄手続きについても受任し、成功をおさめております。
また、相続放棄手続きでは、通常ですと家族全員が相続を申請するために
- 第一順位の相続人(後記相続図でいうとBCD)が相続放棄を申請し受理され
- 続いて第二順位の相続人(後記相続図でいうとEF)が相続放棄申請し受理され
- さらに第三順位の相続人(後記相続図でいうとGH)が相続放棄を申請し受理されます(これで相続人全員の相続放棄手続きは終了です)
手続きに必要な戸籍も非常に多く収集しなければいけませんし、期間も要します。
当センターにお任せ頂ければ、依頼者様の心的負担、時間的負担も少なく手続きを進めることが可能です。
- 故人の借金があるかもしれない、不安だ
- 故人の債務を承継したくない
- 親族の相続争いに巻き込まれたくない
このような事情により相続放棄を検討される方は是非当センターまでお気軽にご相談下さい。