相続のタイムスケジュール
7日以内
相続に関する手続き | その他手続き |
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相続に関する手続き
死亡と届けを 7 日以内に市町村長に提出 通夜・葬儀・告別式 |
金融機関への届け出
初七日法要 |
3ヶ月以内 | 相続に関する手続き | その他手続き | |
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死亡と届けを7日以内に市町村長に提出
↓ 通夜・葬儀・告別式 市町村への各種届出
会社の役員変更登記(2週間以内) ※会社役員の場合必要 遺言書の有無を確認
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相続人の調査 | 遺産内容の調査 |
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戸籍取り寄せ(相続人調査) | |
遺言書の検認
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相続人の確定・遺産内容の把握
↓
相続の単純承認・限定承認・相続放棄の選択
↓←限定承認は相続人全員の総意が必要になります。相続放棄は各相続人で申立できます。
単純承認・限定承認・相続放棄
限定承認・相続放棄の申述※3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てます
相続税の申告・納税
※10か月以内に、被相続人が死亡したときの住所地を管轄する税務署に申告書を提出します
※ご要望に応じて税理士を紹介させて頂きます。
1年以内
不動産の売却
・住んでいない不動産などは、余分に固定資産税がかかり、放置することで不動産の資産価値が下がる場合があります。当事務所では不動産売却についてご要望があれば信頼できる不動産会社をご紹介させて頂きます
遺留分減殺請求権の行使
・遺留分とは一定の条件を満たす相続人に対して最低限の遺産相続分を保障する相続割合のことです。これは遺言書の内容に関わらず保障されます。請求できる人を遺留権利者、遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。
・遺留分減殺請求権は自動的に認められるものでなく、遺留分を請求することが必要になります。(遺留分減殺請求権には期間があり、相続開始・減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内、また相続開始から10年以内に請求を行わないと権利が消滅します)
遺産分割調停審判
・相続財産について場合によっては話し合いで決まらず、相続人間で争いが生じてしまったときは「遺産分割」の手続きが必要になります。遺産分割の手段は「協議」「調停」「審判」の3つがあります。「調停」と「審判」は家庭裁判所での裁判手続きになります。当事者間の「協議」や「調停」遺産分割審判は協議や調停と異なり、当事者の合意ではなく、家庭裁判所裁判官の判断によって遺産分割の方法が決められます。
・自分の利益を守るためには、法律を知った上で適切な主張をすることが大切になります。また遺産分割調停審判のほとんどは弁護士がついています。早い段階から弁護士に相談して進めることが望ましくなります。
☆遺産分割において、当事務所では適切な弁護士事務所を紹介させて頂きます。