生前贈与サービス
手続き報酬(手数料):5万円~ ※実費別
手続きの説明
生前贈与は自分が生きているうちに、財産を誰かに譲ることをいいます。
譲る相手と贈与契約を結び、お金を振り込んだり不動産の名義を変えたりすることができます。
契約なので誰に対しても、どんな財産でも贈与することができますが、生前贈与は贈与なので、無計画にすると受け取る人に高額な贈与税が課せられる場合があります。
自分の財産を誰かに譲る方法の1つとして遺言書がありますが、遺言書との違いとして下記のことがあげられます。
- 本人が、財産を確実に渡せたところを確認できる
- 相続人以外に財産を与えることができる
- 相続税対策にできる
- 遺言のように全財産の贈与は難しい
- 贈与相手とほかの相続人との関係が悪くなる可能性があるなど
- 贈与税の事を考えていないと、贈与税と合わせて死後に相続税を負担しなければならない。
以上のことなどを考えて生前贈与を上手に活用する必要があります。
そして、生前贈与の時に重要になるのが贈与契約書です。書面をきちんと取り交わしていないと、贈与されたのか、されていないのか明確でなくなり、相続の時にトラブルが生じやすくなります。
また、贈与契約書をきちんと書いたつもりでも、贈与契約書の記載事項に不足があれば、税務署に否定されてしまう場合もあります。土地や建物などの不動産を贈与する場合は、所在と家屋番号などを明確に記載することが大切です。
当事務所では生前贈与のご相談や、不動産等の所有権を移転する手続き、贈与契約書の作成、など幅広く対応しています。贈与税がかからないケースなどもありますので、お客様の要望を聞き、その上で実現できるような方法や贈与契約書をご提案致します。
当センターを、ご依頼頂くメリット
(1)生前贈与以外の選択肢をご提案できます
お客様とお話しさせて頂き、生前贈与より他によい方法がある場合お客様に合った方法をご提案できます。
生前贈与より、相続のほうが税金の負担が少ないことなどがあります。相続税と贈与税どちらのほうが良いかは、事案によって提携税理士をご紹介いたします。
(2)不動産の名義書換え
不動産を生前贈与で譲る時、贈与契約をしただけでは第三者に権利を主張することはできません。そのため、不動産名義を変更する登記が必要になります。
当事務所では、贈与契約書の作成から法務局への申請まで一括で対応することが可能です。
我々司法書士は不動産登記のプロフェッショナルです!
贈与による名義書き換えは、安心して当センターまでご相談下さい!