不動産名義変更

手続き報酬(手数料):4万円~ ※実費別

手続きの説明

相続が発生して、亡くなった方が所有していた不動産(土地や建物等)を相続する場合、不動産の名義を相続人に変更する手続き、相続登記が必要になります。
相続登記は必ずしなければいけないという義務もなく、期限もありません。
しかし、不動産の名義変更をしないと不動産を売却することも、不動産を担保にしてお金を借りることもできません。
また、不動産の名義変更は相続人全員で協力して手続することが必要になります。そのため登記をしないで放置をしていると、相続人の誰かが亡くなってしまう場合もあり、相続人の数が増えるので、話がまとまりにくく手続きが大変になってしまいます。そのため早めの相続登記手続きをお勧めいたします。
相続による不動産名義変更登記の流れとして、まずは戸籍や住民票などの相続証明書類を収集します。被相続人と相続人全員分の書類が必要でそれぞれ正しい役場に請求手間のかかる作業です。
書類が収集できたら遺産分割協議書を作成し、後日の争いを避けるために実印を押印して、印鑑証明書を添付します。
相続証明書類と遺産分割協議書を法務局の方に登記申請をします。完了まで一週間から2週間程度かかります。
当センターでは、相続証明書類の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請などを代行致します。またご相談内容に合わせ、ご希望に添えるような形で手続きをさせて頂きます。

当センターを、ご依頼頂くメリット

(1)登記手続きを早く正確に行うことができます

登記の申請手続きには決まりが細かくあり、それに沿って準備をしなければなりません。遠方の市役所を調べたり、申請する範囲や申請する戸籍謄本の種類を特定したりした上で申請するのは手間のかかる作業になります。日中働いている人は役所へ通うのは大変になりますし、他にも様々な手続きがある中で相続登記を行うと余裕がもてなくなったり、時間がかかってしまったりします。
当事務所ではお客様に代わって手続きを代行致しますので、お客様の負担を減らし早く手続きを終えることができます。

(2)相続人同士で争いがある場合でも、専門家が入ることで話がまとまりやすくなります。

相続では、お互いの意見がぶつかり合い、どうしても話が進まないということは多くあります。専門家が間に入ることで、円滑に早く相続手続きを完了することができます。

(3)万が一戸籍の保管期間が切れていた場合でも、登記手続きを行えます。

登記手続きをする際に、必要な書類が役所で請求できない場合があります。役所には書類の保管期間があり、その期間を過ぎてしまうと書類が発行できません。期間が過ぎてそろいにくいものは「住民票の除票」です。「住民票の除票」は本人が亡くなってから5年以上経つと破棄される可能性が高くなります。
そういった保管期間がすぎて書類がそろわないという場合でも当事務所で対応し、登記手続きを進めることができます。

(4)全国どこの不動産でも対応可能です。

登記申請後に補正の連絡があった場合は、不動産所在地の法務局に行く必要があります。登記の審査は、少しの誤字脱字でも補正になってしまいます。そのため一般の方が一回で登記の審査を通るのは難しくなります。仮に補正になったことを考えると、交通費も時間もかかってしまいますので、当事務所に安心してお任せください。

我々司法書士は不動産登記のプロフェッショナルです!
不動産の名義書き換えは、安心して当センターまでご相談下さい!

無料相談会も開催中です、お電話で確認ください。

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ペンチョウ先生
【好きな色】青
【好きな食べ物】魚、ウィンナー、いちご
【好きなこと】困っている人の相談にのること。喜んでもらえるとうれしくなります。
【将来の夢】暑さに負けない強い身体作り。筋トレをがんばっています。