相続Q&A
相続のトラブルはよくありますか
「うちは揉めるような財産もないし、大丈夫」と思っていても、思わぬところでトラブルになることがあります。
相続人が財産を独り占めしたり、相続人に連絡の取れない人がいたり、分割協議が終わったあとに遺言書が出てきたり…など様々なケースが考えられます。
兄弟での相続の場合は、前もって兄弟間で相続をどうするか話し合うことや、どのような分割方法があるか調べておくとスムーズに行いやすいです。
また、弁護士や司法書士など専門家に依頼することで解決の筋道が見えたり、ストレスなく手続きをすることができます。
相続手続きはしなければならないのですか
しなければならないといった義務はありませんが、していないと不利益を被ることが多くなります。
また、期限のある相続手続きがあるので注意が必要になります。期限のあるものとして代表的なものが以下の3つになります。
- 相続税の申告…死亡の日から10か月以内
- 相続放棄の申し立て…相続を知ってから3ヵ月以内
- 順確定申告…死亡の日から4か月以内
これらの手続きを怠ると、ペナルティが課せられてしまったり、借金を背負ってしまったりする可能性があります。
不動産や預貯金の名義変更などを行う相続登記に期限はありませんが、登記には相続人全員の合意が必要になるため、放置しているといざ不動産の名義を変更したいという時に合意が取れず、スムーズに手続きができない場合があります。
また、登記をする前に相続人が更に亡くなると、相続人の人数が増えて話がまとまりにくくなります。将来を見通してお早めに相続登記をすることをおすすめします。
亡くなった人(被相続人)に借金があったのですがどうなりますか
プラスの財産とマイナスの財産を計算して、マイナスの財産が多いような場合には「相続放棄」をすることができます。相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も関係なくすべての相続財産を放棄することになります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいかはっきりしないという場合、相続放棄をするのがよいか難しいかと思います。その場合、プラスの財産の範囲内で借金を返済することができる「限定承認」という方法があります。
「相続放棄」や「限定承認」をするには、相続を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続には必ず相続税が発生しますか
相続があれば必ず相続税がかかるわけではありません。非課税の枠は、基礎控除3000万円+(600万円×相続人の数)なので、相続人が4名の場合は5400万円までの遺産は基本的には税金はかかりません。しかし、遺産や財産の種類で相続税が発生することもありますので、専門家に相談する必要があります。
遺言書がみつかったらどうすればいいですか
遺言書を見つけたらすぐに開封してはいけません。まず、はじめに家庭裁判所に遺言書を検認してもらう必要があります。検認は遺言書の内容を変造・偽造されないように裁判所が証拠を残す手続きです。見つけた時についつい開けてみたくなりますが、中身を出して確認するのは法律で禁止されている行為ですので気をつけましょう。
遺言書には遺産の全額を長男に私と書いてありました。妹の私は何も相続できないのでしょうか
遺言がある場合、基本的には遺言書の内容に従うことになります。
けれど、配偶者や子どもなどの特定の相続人には「遺留分権」という、一定の財産を相続できる権利があります。この権利を侵害するような遺言書がある時は、侵害されている額を請求することができます。
亡くなった父の財産をどのように調べればよいですか
相続財産調査で調べるものと内容は以下のようになります
不動産の調査
不動産の情報は市町村役場と法務局にあります。市町村役場は固定資産税を徴収するために不動産の情報をもっています。市町村から郵送でくる「固定資産税納付書」を探してみましょう。見つかれば、市役所などにある「名寄帳」から亡くなった人が所有していた土地や建物がわかります。それがわかったら、次は法務局です。法務局は不動産を登記簿で管理しており、そこに持ち主が登録されています。法務局へ行き、土地や建物の権利関係が書かれた「登記事項証明書」を取得しましょう。
また、土地や建物がある所在地の市町村役場に「固定資産評価証明書」を請求します。固定資産評価証明書をみれば、不動産の価値が分かります。
※不動産の調査を行う際、被相続人との関係がわかる戸籍謄本や身分証明書が必要になります。
預貯金の調査
被相続人の預金通帳をまず探します。見つかったら通帳の金融機関の支店に「預貯金残高証明書」を発行してもらいましょう。
通帳が見当たらないという場合は、利用していたと思う金融機関に被相続人の口座の有無を確認することになります。クレジットカードなどを利用していたのであれば、明細などに引落の口座が書かれている場合があるので、手掛かりになります。
車や骨とう品など動産の調査
自動車は車検証で所有者がわかります。自動車の価値は、中古車市場の相場によって判断します。他の動産は、鑑定や、市場調査によって価格を判断していきます。
借金などの調査
借金などの調査は、契約書やキャッシュカード、利用明細がないか調べます。また、借入やクレジットカードの使用がある場合は、個人信用情報が信用情報機関に登録されることになります。その信用情報機関に対して、被相続人の情報開示を求めることができます。
相続人の中に未成年者がいる場合、何か特別な手続きは必要ですか
未成年者に特別代理人をつける必要があります。代理人の選任を家庭裁判所に請求し、代理人が相続手続きを行うことになります。