どこまでが相続人?
こんにちはLSO総合司法書士事務所の高澤です。
9月に入って秋の匂いがだんだん濃くなってきましたね。昼間はまだ暑いですが、朝は涼しくて目が覚めます。季節の変わり目に体調を崩される方も多いようなので、気を付けていきたいですね。
さて、お盆休みは実家に帰るなどして、家族や親せきで集まる機会はありましたでしょうか。
みんなで集まって今後の生活の話しをすることがあるかと思います。
まわりで相続の話をよく聞くけど、自分の親が元気で、相続の事は親が亡くなった後に家族で話し合って考えよう~と思ってる方もいるのではないでしょうか。
でも、相続って突然やってきてしまいます。忙しい中、時間をかけて調べて、相続手続きして大変だった~とおっしゃる方が多くいます。
また、親より子が先に亡くなってしまうことがあったり、連絡をとっていない叔父さんの相続がまわってくるということもあります。相続には借金なども含まれるので、突然借金を背負うことになる…なんて大変ですよね。本来相続すべき人がいなくなってしまうと、だれがどのくらい相続できるのかよくわからないという方は多いのではないでしょうか。
今回は相続はどこまで起こるのかを書いていきたいと思います。
法定相続人
遺産を相続できる人は民法によって決められています。これを法定相続人といって、具体的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供、父母、兄弟です。 配偶者は必ず法定相続人になれますが(民法890)、子、父母、兄弟にはなれる順番が決まっています。
第1順位が子(民法887)、第2順位が父母(民法889)、第3順位が兄弟(民法889)となります。つまり、子が法定相続人になる場合は、父母や兄弟は法定相続人にはなれず、また、子がいなくて父母が法定相続人になる場合は、兄弟は法定相続人にはなれないということになります。
必ず法定相続人になれる配偶者ですが、これには正式な婚姻関係が必要となります(内縁関係の人は、相続人に含まれません)。婚姻期間は関係なく、たった1日でも大丈夫です。
相続人になるには、配偶者以外は血がつながっていないといけません。ただし例外として、血のつながりがなくても養子縁組の届出を出すことにより、養子は実子と同じように扱われます。
また、血がつながっていても、愛人(正式な婚姻関係にない人)との間の子は認知されていなければ法定相続人になれないので、この点にも注意が必要です。
基本的にはこの法定相続の範囲内ですが、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなるなどして、その子や孫やひ孫が代わって相続人になることがあります。これを代襲相続といいます。
次回はこの代襲相続について書いていきたいと思います。