円満な遺産分割協議のコツ
はじめましてLSO司法書士事務所の金光康太です。
ここでは相続に関することについて、みなさんにぜひ知ってもらいたいことを書いていきます。何か皆さんのお役に立てるような情報を提供できたらと幸いです。
今回は遺産相続の話し合いの進め方について書いていきます。
相続はどんなに親しい間柄でも、言い争ってしまうことや、思わぬ展開になってしまうことがあります。
円満な遺産分割協議のコツとして、これから遺産分割協議の話し合いをされる方、相談者には、当事務所からいつも皆様にお伝えすることがあります。
それは、大きく後記の2点です。
家族会議(相続の話し合い)では、出来るだけ相続人だけが集まり話し合うようにすること
遺産分割協議は相続人間の協議です。
例えば相続人である子供の旦那、妻であっても基本的に遺産分割協議に意見をするのは相応しくありません。
ご家族の間では、「私が介護をした!」、「あいつは家の資金を出してもらった、、私立大学に通わせてもらった!!」等の様々な思いは心の中にあるかと思います。
そのような状態で、相続人以外の方も参加し、意見を出し合っていてはまとまるものもまとまりません。なるべく相続人だけで集まり家族会議を行って下さい。
※但し、遺言書で家族以外への遺産分けがあった場合は、その第三者も参加が必要な場合がございます。
話し合いをする居間に小さいころや家族団らんのアルバムを置き、みんなで昔を懐かしんだ後に話し合いを行ってください
今は個々人で自分の生活があって、様々な問題を抱えながら生活していたとしても、昔仲が良かったことや一緒に生活した日々を思い出し、穏やかな気持ちで話し合いを行ってほしいという思いからです。
確かに法律によって、法定相続分という遺産分けの持分は決まっていますが、昔を思い出し、互いに譲り合って合意に向けて話し合いましょう。
どうしても話し合いで協議がまとまらない場合は、遺産分割調停、簡単にいうと裁判所での手続きに移ることなりかねません。
これからの相続が発生するかもしれない方、又は遺産分割協議をなされる方はご参考頂ければと思います。
以上、宜しくお願いします。