遺言書について
遺言は、あなたにとっての最後の意思表示となるものです。残されたご家族、お世話になった方々への財産承継の方法はもちろん、その方々に対しての思いを伝える大切なメッセージです。弊事務所では、そんな思いのこもったメッセージを遺言書とし、争いを防ぎ、明るく円満な未来を築くためのお手伝いをさせて頂きます。
- 相続人同士で仲が良くない場合
- 相続人以外のお世話になっている方へ財産・感謝の思いを残したい
- 良くしてくれた特定の相続人には財産を多めに配分したい
- 内縁の妻に財産を残したい
- 相続税対策が必要
遺言書ときくと、なかなか煩わしい、自分にはまだ先の話で関係ない、そう思われる方々が大勢いらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、現代社会において、相続トラブルは増加の一途を辿っております。
例えば、このホームポージを閲覧されている方のなかには、我が家には大きな相続財産がないから争いごとは起こらないだろう・・・と考えている方もいるかと思います。
しかし、現在は家族仲は良好でも、お子様に家庭ができたり、各相続人が住宅を購入したりすると、どうしてもお金でのトラブルは発生しやすくなります。
今は良くても先の生活のことは誰にも分かりません。
「備えあれば憂い無し」、気持ちの良い生活を送るためにも、前向きに遺言書を作成してみませんか?
遺言書の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
概要 | 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言書 | 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言 |
作成場所 | どこでもよい | 公証役場 |
証人 | 不要 | 二人以上 |
作成者 | 本人 | 公証人(口述を筆記する) |
署名捺印 | 本人 | 本人、証人および公証人 |
日付 | 年月日を書く | 公証人が作成年月日 |
検認 | 必要 | 不要 |
費用 | かからない | 公証人への手数料 証人への謝礼 |
メリット | ・一人で簡単にできる。 ・遺言の存在及びその内容を秘密にできる。 | ・公証人関与で方式不備にならない。 ・原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない。 |
デメリット | ・遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性有 ・方式不備、内容不備により法的に 無効になるおそれがある | ・手数料が必要 ・手続きが面倒 ・証人から秘密が漏れる危険性有。 |
公正証書遺言作成のメリット
遺言書の原本は公証役場で保管(20年間 or 遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)されます。また万が一、正本や謄本を紛失したとしても新たに交付してもらえる。
手続き費用
遺言書サービスの報酬表
手続 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
自分で書いた遺言書のチェック(簡易) | ご自身で作成された遺言書が形式上問題が無いかをチェックします。 | 無料相談で対応いたします(口頭回答です) |
自分で書いた遺言書のチェック(安心) | ご自身で作成された遺言書が形式上及び記載内容について問題が無いかをチェックします。 | 40,000円~ |
自筆証書遺言の作成サポート | 自筆証書遺言の作成のサポートをします。 | 60,000円~ |
公正証書遺言の作成サポート | 公正証書遺言の作成のサポートをします。 | 100,000円~ |
※ 戸籍取得実費、登録免許税、郵送代などの実費は別途頂戴いたします。
どうぞお気軽に弊事務所まで御連絡下さい。
公正証書等作成時の費用(手数料)等
1.手数料一覧
(目的価格の算定例)
1.金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
2.売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
3.賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
4.価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
5.なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
6.遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
7.相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
8.以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
以上の内容は、「日本公証人連合会ホームページ」 「手数料」より転記させて頂きました。
2.具体的な計算例
※実際の費用は上記計算例と多少異なる場合があります。公証役場の窓口にてご確認ください。