サポートの流れ

  1. 01

    まずは、お電話かメールでお悩みを
    お聞かせください。

    離婚協議書の作成、不動産の名義変更…どのようなご相談でも、まずは当事務所までお電話かメールにてご連絡ください。

    担当者が簡単にお話しをお伺いさせて頂きます。
    ここで、初回面談の日時を予約して頂き、それまでに必要な書類等があれば、お伝えさせて頂きます。

  2. 02

    事務所にて司法書士が相談をお受けいたします。※出張相談も可能

    お電話でお聞きした内容を元に、改めて詳細をお伺いいたします。

    お電話だけではお伝えできないこともありますので、この面談で皆さまに合った当事務所のサポート内容をご提案いたします。
    ご相談内容を明確にし、必要な法的手続きを明確にします。

    また、必要に応じて、司法書士がご自宅までお伺いいたしますので、お気軽にご相談下さい。この時点までは、料金は一切かかりませんので安心してご相談ください。

  3. 03

    当事務所とのご契約、及び、手続きの開始

    面談後にご提示する当事務所のご提案やお見積もりにご納得いただけましたらご契約をして頂きます。その時点から、各種手続きを開始していく事になります。

    また、当事務所に依頼頂いたお客様を不安にさせないように、こまめにご報告をさせて頂きますので、ご安心ください。

  4. 04

    手続きの完了ご報告、アフターサポート

    すべての手続きが完了したら、そのご報告をさせて頂き、また、完了書類一式をお届けいたします。

    そして、法律問題は、一度解決したとしても、その後も問題がないかなど気になるものです。
    当事務所では、一度当事務所にご依頼いただいた方からの相談はいつでも無料で対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。お客様の今後の不安にお答えします。

手続きの流れ

  1. 01

    ご相談

    相談概要を伺い、費用の概算や手続の流れを説明させて頂きます。

  2. 02

    受任契約

    夫婦同時に契約でなく、個別面談により契約することも可能です。

  3. 03

    離婚協議

    夫婦の考える離婚合意を協議します。当事務所において、意見を刷り合せ、基本合意内容をまとめます。

    必要に応じて手続きが必要 厚生年金に
    加入している場合
    年金分割の割合を協議
    子どもがいる場合 親権・養育費・面会交流のルール、
    などを協議
    不動産がある場合 不動産の処分を協議
    【前提の調査事項】
    ・不動産の時価
    ・住宅ローンの残債務
  4. 04

    離婚公正証書作成

    離婚協議書は公証役場にて、公正証書にします。
    お忙しい場合や顔を合わせずらい場合は当事務所にて、代行させて頂きます。

  5. 05

    離婚届提出

    本籍地又は住所地の市(区)役所に離婚届を提出して頂きます。
    夫婦どちらか1人で提出できますので、ご安心下さい。

    必要に応じて手続きが必要 厚生年金に
    加入している場合
    年金の届け出年金事務所にて、年金の届出を行います。
    子どもがいる場合 子の氏の変更の申請 【子どもと親権者】
    家庭裁判所に子の氏の変更の申請
    子の入籍届の提出審判書とともに、市(区)役所に
    提出するだけです。
    離婚信託契約サポート 子どもを引き取った、相手を信用できない…
    このような場合、養育費の使用用途を担保できるように信託契約でサポートします。
    不動産がある場合 不動産登記の申請 財産分与で名義が代わるならば、登記申請を行います。
    不動産の売却手続支援 必要ならば、売却手続を契約から残代金の決済までサポート致します。

サービスと費用のご案内

  • 司法書士費用について

    大阪離婚協議書サポートセンターはLSO総合司法書士事務所にて運営致しております。
    当事務所では、ご相談者の方に納得頂けるよう「安心のサービス×安心の料金」をスローガンに掲げています。
    「安心のサービス×安心の料金」新しい生活には、色々と生活資金が必要です。そこで当事務所では、気持ちを新たに生活をスタートして頂くためにも、リーズナブルかつ適切な価格設定を心掛け作成しています。
    まずはお気軽に初回無料相談にお越し頂ければ幸いです。

  • 離婚協議書×作成支援サービス

    こちらは、本センターのメインサービスとなる公正証書による離婚協議書作成サービスのご案内となります。
    「手数料をお安く済ませたい」という方は、“離婚協協議書サポートプラン”のみをご利用頂ければと思います。

    離婚協議書サポートプラン

    費用

    司法書士報酬:7万円(税別)
    その他実費:公証役場の手数料、通信交通費等※財産額にもよりますが、多くの方は1万円~5万円程度でとなります。

    解説

    司法書士との打ち合わせを通して、離婚協議書を作成し、公証役場にて公正証書に致します。
    相手と顔を合わせたくない場合でも、別々に当事務所にお越し頂く個別の契約協議にも、対応致します。その場合、夫婦どちらの方が先に相談にいらっしゃっても、中立な立場で相談に応じさせて頂きます。

    公証役場での契約代行サービス

    費用

    司法書士報酬:2万円(税別)

    解説

    夫婦の一方が公証役場に行けない場合に、代理人として公証役場での手続を代行致します。
    ・相手と顔を合わせたくない場合
    ・平日お忙しい場合
    このような場合には、離婚協協議書サポートプランと併せて、ご利用下さい。

  • 離婚×不動産手続サービス

    夫婦が同居していた家は賃貸でしょうか?持ち家でしょうか?
    離婚協議が成立し離婚届を市(区)役所に提出しても、住んでいた不動産の名義が自動的に変わるわけではありません。夫婦共有で所有していた場合に、不動産の名義を変更したいのなら、登記手続が必要になります。
    当センターは、動産の法律(登記)手続のプロである司法書士が運営しています。こちらの手続も安心してお任せ下さい。

    不動産の名義変更手続

    費用

    司法書士報酬:8万円(税別)
    その他実費:登録免許税、通信交通費等
    ※不動産の評価額により、金額は異なります。

    解説

    共有状態の解消や財産分与で不動産の名義を変更したいなどに、法務局に対する登記手続きを代理させて頂きます。
    また名義変更に併せて、住宅ローンの借換や住所の変更手続が必要な場合もございます。
    まずはお気軽に見積りをご依頼下さい。

  • 離婚不動産の売却手続支援

    費用

    司法書士報酬:売却代金×0.8%(税別)
    ※最低12万円その他実費:録免許税、通信交通費等※不動産の評価額により、金額は異なります。

    解説

    当事務所において離婚不動産の売却手続を支援させて頂きます。“住んでいた家を売却して現金化したい
    でも別れた二人が協力して不動産を売却するのは精神的に難しい”
    このように離婚の際に、問題となるのが、この不動産の売却手続きについてです。
    不動産を売却するには、以下のような手続を行っていく必要があります。

    1. ①自宅の整理
    2. ②不動産会社の選定
    3. ③不動産媒介契約
    4. ④売買契約手続き
    5. ⑤残金決済
    6. ⑥物件の引渡し

    自宅の整理に一つにしてもかつて家族で暮らしていた自宅には、思い出の品など大切な財産が残っている筈です。そのような不動産について、別れを決断した2人が顔を併せて整理することは難しいでしょう。
    当事務所では、司法書士として中立公平な立場において、離婚協議書に沿った内容、若しくは共有の場合でしたら不動産の所有持分に併せて売却代金を各自の口座に入金手まで、代行させて頂きます。

    もちろん住宅ローンが残っている場合などには、ケースによりどうしても各自が借入先の金融機関に足を運んで頂く場合はございますが、可能な限り依頼者の方にご不便のないよう手続を代行させて頂きます。
    この不動産の売却手続についても、当事務所と付き合いのある

    • ・不用品回収会社(司法書士組合特約店)
    • ・信頼のできる不動産会社
    • ・税金が発生した場合の税理士

    などと提携の上で自宅の整理から売却、不動産の明け渡しまで責任をもって代理させて頂きます。

  • 離婚×子の氏の変更許可支援サービス

    離婚届を出せば、親(結婚時に姓を変えたほう)の姓や戸籍は変更されますが、子どもの姓や戸籍は以前のままで変わりません。子どもを引き取った親権者と同じ戸籍や姓にするためには、「子の氏の変更許可審判申立の手続き」が必要です。

    子の氏の変更許可審判申立
    サポートプラン

    費用

    司法書士報酬:3万円(税別)
    その他実費:戸籍代金・印紙代・切手代金交通費等
    ※子どもの人数にもよりますが、2000円~4000円程度の見込みです。

    解説

    家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可審判申立を代行致します。
    戸籍集めから、手続を代行させて頂きます。
    子の氏を親権者と同じにし、同じ戸籍に入籍するまでの手続の流れは以下の通りです。 ※母(親権者)が離婚時の氏をそのまま使用したとすれば、母と子の氏は同じです。
    しかしこの場合でも、母子が同じ戸籍になるためには、子の氏の変更許可が必要ですので、ご注意下さい。

    子どもの姓・戸籍の変更手続き

    1. STEP
      01

      離婚届を提出するとき

      子どもをひきとる親が戸籍を抜ける場合は、「新しい戸籍」を作っておきます。
      離婚届のチェック欄に記載すれば、簡単に自身を筆頭者とする「新しい戸籍」を作ることができます。※つまり自分の親の戸籍に戻るなどしてはいけません。

    2. STEP
      02

      家庭裁判所の手続き

      子の氏の変更許可審判申立を提出します。
      こちらを当事務所で代行致しますので、ご安心下さい。

    3. STEP
      03

      本籍地若しくは住所地の
      市(区)役所にて

      家庭裁判所から届いた「審判書」と入籍届を役所に提出します。
      本籍地ではない市(区)役所に提出するためには、戸籍謄本も併せて提出しなければいけませんので、本籍地を管轄する役所へ提出することを薦めています。