養育費に含まれるものとは?

公開日: 2019.01.25

最終更新日: 2019.12.03

こんにちは
LSO総合司法書士事務所の崎井です

 

離婚をするにあたり考慮されるものの中で、最も重要なもののひとつが養育費に関することかと思います。

 

しかし、養育費と一言で言ってもどのようなものが養育費に含まれるか分からないという方が多くいらっしゃいます。
今回はそのような方たちのために、「養育費に含まれるものはなにか」ということを説明していきたいと思います。

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    養育費とは

    養育費とは未成熟児(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまでに要する費用になります。

     

    具体的には20歳になるまで、もしくは大学卒業時までとされています。子どもと同居していない親が負担するもので、

    父母のどちらが親権(身上看護権、財産管理権等)を得たとしても、養育費は支払わなければなりません。

     

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    養育費に含まれるもの

     

    以上をふまえて、どのようなものが養育費に含まれるのかを説明します。

     

    衣食住にかかる費用、交通費、医療費、習い事の費用、適度な娯楽費、小遣い、学費、塾代などの教育費、その他教育に必要な費用などが養育費に含まれます。

    ※“両親と同居を継続していたならば、塾へ行くことができた”というような家庭環境ならば通常、塾代は養育費に含めて考えます

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    養育費に含まれないもの

     

    よくご質問を受けますが、小学校から大学に入るまでの入学費用は養育費に含まれません。

    一般的には、養育費は子が20歳になるまで支払われるものとされています。

     

    しかし、公正証書であらかじめ取り決めをしている場合にこの限りではありません。

    大学進学時には大学卒業時までと決める場合が多いです。

    また、親権者の生活費も養育費に含まれません。親権者の生活費とは、ケータイ代、車のガソリン代などです。

     

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    公正証書を作成しなかった場合の養育費

     

    ここまでで、公正証書であらかじめ養育費についての取り決めを行うことの重要性を説明してきましたが、

    公正証書を作らなかった場合の養育費はどうなるのでしょうか。

     

    結論から申し上げますと、公正証書を作らなかった場合でも、養育費を請求することは可能です。

     

    仮に親権者になった親が請求を放棄していたとしても無効です。
    養育費は本来、子ども自身に請求権があるため、改めて子どもから請求することもできます。

     

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    まとめ

     

    養育費は平成23年の民法改正によって、離婚の際に夫婦が取り決める事項として、

    面会交流及び養育費の分担が明言されました。

     

    しかし、養育費の取り決めをしても約半数が養育費を受けとっていない現状があります。(平成28年度全国母子世帯等調査)

     

    養育費は、フルタイムで仕事をしていない母親が親権を得た場合は非常に重要になるものです。

    子どもの養育環境をよりよいものにするためにも、養育費に含まれるものをあらかじめ把握しておき、

    養育費としてもらうもの、支払う期間などをしっかりと公正証書に残しておくようにしましょう。

     

    離婚協議書を公正証書にするメリットについてのコラムもあわせてお読み頂き、

    そのサポートを当事務所でさせて頂ければ幸いです。

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    最後までご精読ありがとうございました。